○八潮市保育の実施に関する条例施行規則

平成19年2月28日

規則第7号

八潮市保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 基準(第2条―第4条)

第3章 教育・保育給付認定(第5条―第14条)

第4章 保育の利用(第15条―第17条)

第5章 通常保育(第18条―第20条)

第6章 延長保育(第21条―第26条)

第7章 施設等利用給付認定(第27条―第35条)

第8章 特別保育(第36条―第42条)

第9章 雑則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 基準

(平26規則34・追加)

(就労時間の最低基準)

第2条 条例第2条第1号に規定する月を単位に規則で定める時間は、64時間とする。

(平26規則34・追加)

(保育必要量の認定基準)

第3条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)又は平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が条例第2条第2号第5号第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合にあっては、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)とする。

2 条例第2条第3号第6号又は第11号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと市長が認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(平26規則34・追加)

(優先保育の基準)

第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

(平26規則34・追加)

第3章 教育・保育給付認定

(平26規則34・追加、令元規則9・改称)

(教育・保育給付認定の申請)

第5条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により教育・保育給付認定を受けようとする保護者は、子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育の利用申込書(様式第1号)に利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長にこれを提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(平26規則34・追加、令元規則9・一部改正)

(教育・保育給付認定の審査方法)

第6条 市長は、条例第2条に規定する保育の必要性の認定基準及び第4条に規定する優先保育の基準(第3項においてこれらを「保育の必要性の認定基準等」という。)に基づき、保育を必要とする子どもについて、教育・保育給付認定を行うものとする。

2 市長は、前項の教育・保育給付認定を行うに当たり必要があるときは、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)別表に規定する八潮市立保育所入所選考委員会に対し、教育・保育給付認定に関する審査を求めるものとする。

3 八潮市立保育所入所選考委員会は、前項の規定による審査の求めがあったときは、保育の必要性の認定基準等に従い、教育・保育給付認定に関する審査を行い、その結果を市長に通知するものとする。この場合において、八潮市立保育所入所選考委員会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市長に意見を述べることができる。

(1) 保育の必要性の認定基準に関する事項

(2) 優先保育の基準に関する事項

(平26規則34・追加、令元規則9・一部改正)

(支給認定証の交付)

第7条 市長は、第5条の規定による申請に基づき教育・保育給付認定を行ったときは、教育・保育給付認定に係る子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に支給認定証(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、第5条の規定による申請について、当該申請に係る子どもの保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。

3 市長は、子ども・子育て支援法第20条第6項ただし書の規定により処理見込期間を延期する場合は、支給認定証交付延期通知書(様式第4号)により当該申請に係る子どもの保護者に通知するものとする。ただし、当該保護者に対し、あらかじめその旨を通知した場合は、この限りでない。

(平26規則34・追加、令元規則9・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 教育・保育給付認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第2条第2号第6号第7号第8号第11号及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第2条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産予定日の6週間前の日が属する月の初日から出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第2条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第2条第7号又は第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第2条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業期間の開始日から起算して1年を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(7) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第2条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第2号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間

(8) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第2条第2号第6号第7号第8号第11号及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(9) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第2条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 第3号イに掲げる期間

(10) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第2条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第4号イに掲げる期間

(11) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第2条第7号又は第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第5号イに掲げる期間

(12) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第2条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第6号イに掲げる期間

(13) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第2条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第8号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間

(平26規則34・追加、令元規則9・一部改正)

(現況の届出)

第9条 教育・保育給付認定保護者は、毎年度、子どものための教育・保育給付認定現況届(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(平26規則34・追加、令元規則9・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更)

第10条 教育・保育給付認定に係る次の各号に掲げる事項の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定申請事項変更申請書兼施設等利用給付認定申請事項変更申請書(様式第6号)に支給認定証(次条に規定する教育・保育給付認定変更通知書の交付を受けた教育・保育給付認定保護者にあっては、教育・保育給付認定変更通知書)を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(2) 保育必要量

(3) 教育・保育給付認定の有効期間

(4) 利用者負担額に関する事項

2 前項の申請書には、利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類及び就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。

(平26規則34・追加、令元規則9・一部改正)

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第11条 市長は、子ども・子育て支援法第23条第4項の規定により職権で教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書(様式第7号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

(平26規則34・追加、令元規則9・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消し)

第12条 市長は、子ども・子育て支援法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証(教育・保育給付認定変更通知書の交付を受けた教育・保育給付認定保護者にあっては、教育・保育給付認定変更通知書)の返還を求めるものとする。

(平26規則34・追加、令元規則9・一部改正)

(申請内容の変更)

第13条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育の利用申込書に記載した事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定申請事項変更申請書兼施設等利用給付認定申請事項変更申請書に支給認定証(教育・保育給付認定変更通知書の交付を受けた教育・保育給付認定保護者にあっては、教育・保育給付認定変更通知書)を添付して、市長に提出しなければならない。

(平26規則34・追加、令元規則9・一部改正)

(支給認定証の再交付)

第14条 市長は、支給認定証(教育・保育給付認定変更通知書の交付を受けた教育・保育給付認定保護者にあっては、教育・保育給付認定変更通知書。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。

4 教育・保育給付認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかに、これを市に返還しなければならない。

(平26規則34・追加、令元規則9・一部改正)

第4章 保育の利用

(平26規則34・追加)

(保育の利用の申込み)

第15条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用を希望する保護者は、子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育の利用申込書に福祉事務所長(八潮市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第6号)の規定により設置された八潮市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)が必要と認める書類を添付して、福祉事務所長にこれを提出しなければならない。ただし、福祉事務所長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(平26規則34・追加、令元規則9・一部改正)

(保育の利用の決定)

第16条 福祉事務所長は、保育の利用の申込みがあった場合は、審査の上、利用の諾否を決定し、利用を承諾した場合は施設等利用調整結果通知書(利用承諾)(様式第10号。以下「利用承諾書」という。)により、入所を保留した場合は施設等利用調整結果通知書(入所保留)(様式第11号)により、保護者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、保育の利用を承諾した場合は、利用承諾書の写し又は利用承諾書の写しに掲げられている事項を記載した書類を保育所等に送付するものとする。

(平26規則34・追加、平29規則2・令元規則9・一部改正)

(保育の利用期間の決定)

第17条 保育の利用期間は、保護者が希望する期間内で、第8条各号に定める期間とする。

(平26規則34・追加)

第5章 通常保育

(平26規則34・旧第2章繰下)

(保育標準時間及び保育短時間)

第18条 保育標準時間(第3条第1項の規定により保育の利用が1月当たり平均275時間までの区分に該当すると認められた場合における当該子どもの保育の利用時間をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内において、施設の長が必要と認める時間とする。

(1) 午前7時から開所する施設 午前7時から午後6時まで

(2) 午前7時30分から開所する施設 午前7時30分から午後6時30分まで

2 保育短時間(第3条第1項の規定により保育の利用が1月当たり平均200時間までの区分に該当すると認められた場合における当該子どもの保育の利用時間をいう。以下同じ。)は、午前8時30分から午後4時30分までの範囲内において、施設の長が必要と認める時間とする。

(平27規則10・全改)

(届出の義務)

第19条 保育所に入所している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該子どもの保護者は、その旨を速やかに保育所の長を経て福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 条例第2条各号に該当しなくなったとき。

(2) 事故、病気等により長期間保育所における保育を受けることができなくなったとき。

(3) その他福祉事務所長が必要と認めるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当する場合の届出は、次に定める様式により行うものとする。

(1) 前項第1号に該当する場合 保育所退所届(様式第12号)

(2) 前項第2号に該当する場合 保育所欠席届(様式第13号)

(平26規則34・旧第6条繰下・一部改正、平27規則10・令元規則9・一部改正)

(保育の実施の解除)

第20条 福祉事務所長は、前条第2項第1号の保育所退所届が提出されたときは、保育の実施を解除するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の場合のほか、正当な理由があるときは、保育の実施を解除することができる。

3 福祉事務所長は、前項の規定により、保育の実施を解除する場合は、あらかじめ、保護者に対し、当該解除の理由を説明するとともに、その意見を聴かなければならない。

4 福祉事務所長は、保育の実施を解除する場合は、保育実施解除通知書(様式第14号)により保護者に通知するものとする。

(平26規則34・旧第7条繰下・一部改正、令元規則9・一部改正)

第6章 延長保育

(平26規則34・旧第3章繰下)

(延長保育)

第21条 延長保育は、保護者の就労時間、通勤時間等の状況により、第18条第1項各号又は第2項に規定する範囲を越えてなお保育の必要性があると認められる子どもに対し、行うものとする。

2 保育標準時間の認定を受けた場合における別表に定める施設の延長保育の時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内において、施設の長が必要と認める時間とする。

(1) 午前7時に開所する施設 月曜日から金曜日までの午後6時から午後7時まで

(2) 午前7時30分に開所する施設 月曜日から金曜日までの午後6時30分から午後7時30分まで

3 保育短時間の認定を受けた場合の延長保育の時間は、月曜日から金曜日までの午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後5時30分までの範囲内において、施設の長が1日当たり1時間を超えない範囲で必要と認める時間とする。

(平27規則10・全改、平27規則47・平29規則17・一部改正)

(延長保育の利用申込み)

第22条 延長保育を利用しようとする保護者は、延長保育利用申請書(様式第15号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平26規則34・旧第9条繰下・一部改正、令元規則9・一部改正)

(延長保育利用の決定)

第23条 福祉事務所長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、第21条第1項に規定する要件に該当するかを審査の上、速やかに利用の可否を決定し、延長保育承諾・不承諾通知書(様式第16号)により保護者に通知するものとする。

(平23規則30・一部改正、平26規則34・旧第10条繰下・一部改正、令元規則9・一部改正)

(延長保育の期間の変更等)

第24条 延長保育の利用期間の変更又は延長保育の中止を希望する保護者は、延長保育変更・中止届(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平26規則34・旧第11条繰下・一部改正、令元規則9・一部改正)

(延長保育の変更等の通知)

第25条 福祉事務所長は、前条の規定により延長保育の期間の変更が相当であると認める場合又は延長保育の必要がなくなったと認める場合は、その旨を決定し、延長保育変更・中止通知書(様式第18号)により保護者に通知するものとする。

(平26規則34・旧第12条繰下・一部改正、令元規則9・一部改正)

(延長保育料)

第26条 延長保育料は、八潮市保育料等に関する条例施行規則(平成27年規則第8号)第4条に定めるところによる。

(平27規則10・全改、令元規則9・一部改正)

第7章 施設等利用給付認定

(令元規則9・追加)

(施設等利用給付認定の申請)

第27条 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の規定により施設等利用給付認定を受けようとする保護者は、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(様式第19号)に必要な事項に関する書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長にこれを提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、前項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をすることを要しない。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子ども

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)又は満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合に限る。) 子ども・子育て支援法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子ども

(令元規則9・追加)

(施設等利用給付認定の審査方法)

第28条 市長は、条例第2条に規定する保育の必要性の認定基準に基づき、保育を必要とする子どもについて、施設等利用給付認定を行うものとする。

(令元規則9・追加)

(施設等利用給付認定の通知)

第29条 市長は、第27条の規定による申請に基づき施設等利用給付認定を行ったときは、施設等利用給付認定に係る子どもの保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に施設等利用給付認定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

2 市長は、第27条の規定による申請について、当該申請に係る保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第21号)により当該保護者に通知するものとする。

3 市長は、子ども・子育て支援法第30条の5第5項ただし書の規定により処理見込期間を延期する場合は、施設等利用給付認定延期通知書(様式第22号)により当該申請に係る子どもの保護者に通知するものとする。ただし、当該保護者に対し、あらかじめその旨を通知した場合は、この限りでない。

(令元規則9・追加)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第30条 施設等利用給付認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 子ども・子育て支援法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定が効力を生じた日又は当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が同法第30条の5第1項の規定による申請をした日以後初めて特定子ども・子育て支援(同法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)を受けた日のいずれか早い日(以下「認定起算日」という。)から当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第2条第2号第6号第7号第11号及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 前号に定める期間(子ども・子育て支援法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもにあっては、認定起算日から当該施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間。以下この条において同じ。)

(3) 子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第2条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第1号に定める期間

 認定起算日から、当該施設等利用給付認定保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第2条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第1号に定める期間

 認定起算日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第2条第7号又は第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第1号に定める期間

 認定起算日から当該施設等利用給付認定保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第2条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第1号に掲げる期間

 認定起算日から、当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業期間の開始日から起算して1年を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(7) 子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が条例第2条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第2号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間

(令元規則9・追加)

(現況の届出)

第31条 施設等利用給付認定保護者は、毎年度、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届に市長が必要と認める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない(当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが、子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(令元規則9・追加)

(施設等利用給付認定の変更)

第32条 施設等利用給付認定に係る次に掲げる事項の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、教育・保育給付認定申請事項変更申請書兼施設等利用給付認定申請事項変更申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 子ども・子育て支援法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(2) 施設等利用給付認定の有効期間

2 前項の申請書には、就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、子ども・子育て支援法第30条の8第2項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第23号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(令元規則9・追加)

(職権による施設等利用給付認定の変更)

第33条 市長は、子ども・子育て支援法第30条の8第4項の規定により職権で施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(令元規則9・追加)

(施設等利用給付認定の取消し)

第34条 市長は、子ども・子育て支援法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第24号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(令元規則9・追加)

(申請内容の変更)

第35条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届に記載した事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定申請事項変更申請書兼施設等利用給付認定申請事項変更申請書を市長に提出しなければならない。

(令元規則9・追加)

第8章 特別保育

(平26規則34・旧第4章繰下、令元規則9・旧第7章繰下)

(送迎保育の実施)

第36条 条例第4条第1項第1号に規定する送迎保育の対象となる児童は、市長が定める保育所に在所する満1歳以上の児童とする。

2 送迎保育の実施時間は、月曜日から金曜日までの午前7時から午前9時まで及び午後6時から午後8時までとする。

(平26規則34・旧第14条繰下、平29規則17・一部改正、令元規則9・旧第27条繰下・一部改正)

(一時保育の実施)

第37条 条例第4条第1項第2号に規定する一時保育の対象となる児童は、次に掲げる要件を全て備えている児童とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 集団保育が可能であること。

(3) 一時保育の利用時点において年齢が満1歳に達しており、小学校就学前の健康な者であること。

(4) 次に掲げるいずれかの保育を必要としていること。

 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、緊急に保育が困難となる児童に対する保育

 保護者の就労、職業訓練、就学等の理由により、断続的に保育が困難となる児童に対する保育

 保護者の育児疲れの解消その他私的な理由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育

 第21条に規定する延長保育の利用者のうち、保護者の就労時間、通勤時間等の状況により延長保育の実施時間を超えてなお保育の必要性があると認められる児童に対する保育

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、一時保育を実施できるものとする。

3 一時保育の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、第1項第4号エについては、月曜日から金曜日までの午後7時から午後8時までとする。

(平25規則9・一部改正、平26規則34・旧第15条繰下・一部改正、平27規則10・平27規則47・平29規則17・一部改正、令元規則9・旧第28条繰下・一部改正)

(一時保育の定員)

第38条 一時保育の定員は、10人とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(平26規則34・旧第16条繰下、令元規則9・旧第29条繰下)

(一時保育の利用期間)

第39条 一時保育の利用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 第37条第1項第4号アに該当する場合 月31日以内

(2) 第37条第1項第4号イに該当する場合 月14日以内

(3) 第37条第1項第4号ウに該当する場合 月4日以内

(4) 第37条第1項第4号エに該当する場合 必要日数

(平26規則34・旧第17条繰下・一部改正、平27規則47・一部改正、令元規則9・旧第30条繰下・一部改正)

(特別保育の利用申込み)

第40条 特別保育を利用しようとする保護者は、市長に利用の申込みを行うものとする。

2 前項の申込みの受付は、次に掲げる期間に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 送迎保育 利用しようとする日の属する月の1月前の初日から前日まで

(2) 一時保育(次号に規定するものを除く。) 利用しようとする日の1月前の同日(その日が一時保育を実施する保育所の休所日にあたる場合及び前の月に応答する日がない場合は、その日後においてその日に最も近い休所日でない日)から前日まで

(3) 第37条第3項ただし書による一時保育 利用しようとする日の1月前の初日から前日まで

(平26規則34・旧第18条繰下・一部改正、令元規則9・旧第31条繰下・一部改正)

(特別保育利用の決定)

第41条 市長は、前条に規定する申込みがあった場合は、第36条第1項及び第37条第1項に規定する要件に該当するかを審査の上、速やかに利用の可否を決定するものとする。

(平23規則30・一部改正、平26規則34・旧第19条繰下・一部改正、令元規則9・旧第32条繰下・一部改正)

(特別保育の利用料の徴収)

第42条 市長は、特別保育を利用した児童の保護者から利用の際に利用料を徴収するものとする。

(平26規則34・旧第20条繰下、令元規則9・旧第33条繰下)

第9章 雑則

(平26規則34・旧第5章繰下、令元規則9・旧第8章繰下)

(指定管理者による管理)

第43条 八潮市保育所設置及び管理条例第6条第1項の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合におけるこの規則の適用については、第37条から前条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平26規則34・旧第21条繰下・一部改正、令元規則9・旧第34条繰下・一部改正)

(委任)

第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則34・旧第22条繰下、令元規則9・旧第35条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(利用申込みを行うために必要な準備)

2 この規則の施行の日前においても、特別保育の利用申込みに関し必要な手続を行うことができる。

(平成23年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(保育の支給認定及び保育の利用に必要な準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、保育の支給認定及び保育の利用に関し必要な手続を行うことができる。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市保育の実施に関する条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の保育の利用申込みについて適用し、平成29年度分までの保育の利用申込みについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(施設等利用給付認定に必要な準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、施設等利用給付認定に関し必要な手続を行うことができる。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

(令2規則12・全改)

施設名

八潮市立南川崎保育所

(令元規則9・全改)

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(平26規則34・全改、令元規則9・一部改正)

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(平26規則34・全改、平28規則19・令元規則9・一部改正)

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(平26規則34・追加、令元規則9・一部改正)

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(令元規則9・追加)

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(令元規則9・追加)

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(平26規則34・追加、平28規則19・一部改正、令元規則9・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平26規則34・追加、平28規則19・一部改正、令元規則9・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平26規則34・追加、令元規則9・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平26規則34・追加、令元規則9・旧様式第9号繰下)

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(平26規則34・追加、平28規則19・平29規則2・一部改正、令元規則9・旧様式第10号繰下)

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(平23規則30・一部改正、平26規則34・旧様式第4号繰下・一部改正、令元規則9・旧様式第11号繰下)

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(平23規則30・一部改正、平26規則34・旧様式第5号繰下・一部改正、令元規則9・旧様式第12号繰下)

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(平26規則34・旧様式第7号繰下・一部改正、平28規則19・一部改正、令元規則9・旧様式第13号繰下)

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(平23規則30・一部改正、平26規則34・旧様式第8号繰下・一部改正、令元規則9・旧様式第14号繰下)

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(平26規則34・旧様式第9号繰下・一部改正、平28規則19・一部改正、令元規則9・旧様式第15号繰下)

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(平23規則30・一部改正、平26規則34・旧様式第10号繰下・一部改正、令元規則9・旧様式第16号繰下)

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(平26規則34・旧様式第11号繰下・一部改正、令元規則9・旧様式第17号繰下)

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(令元規則9・追加)

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(令元規則9・追加)

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(令元規則9・追加)

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(令元規則9・追加)

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(令元規則9・追加)

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(令元規則9・追加)

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八潮市保育の実施に関する条例施行規則

平成19年2月28日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年2月28日 規則第7号
平成23年10月18日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年11月17日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年11月2日 規則第47号
平成28年3月30日 規則第19号
平成29年1月18日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第17号
平成29年10月6日 規則第23号
令和元年9月30日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第12号