○埼玉県生活環境保全条例による八潮市騒音及び振動に係る規制基準等を定める規則

平成26年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)第2条の規定により八潮市が処理することとされた埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)に基づく事務のうち、騒音及び振動に係る規制基準の設定等について必要な事項を定めるものとする。

(規制基準)

第2条 県条例第50条第1項の規定による騒音及び振動に係る規制基準(第1号及び第4号に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

(1) 騒音に係る規制基準は、特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準の定め(平成24年告示第101号。以下「騒音規制法に基づく規制基準」という。)に定める規制基準とする。この場合における規制基準の数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)第1条の表の備考2から4までに定めるところによる。

(2) 振動に係る規制基準は、特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準の定め(平成24年告示第99号。以下「振動規制法に基づく規制基準」という。)に定める規制基準とする。この場合における規制基準の数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環境庁告示第90号)第1条の表の備考3から6までに定めるところによる。

(規制地域)

第3条 県条例第51条第2項の規定による騒音及び振動に係る規制地域は、次のとおりとする。

(深夜営業騒音等の規制)

第4条 県条例第66条第1項の規定による深夜営業騒音に係る基準及び同条第2項の規定による静穏の保持を特に必要とする区域は、別表第1のとおりとする。

(拡声器の使用の規制)

第5条 県条例第68条第1項の規定による拡声器の使用に係る基準は、別表第2のとおりとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 深夜営業騒音に係る基準

(1) 深夜営業騒音に係る基準は、深夜営業を行う場所の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とすること。

(2) (1)の許容限度は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

区域の区分

許容限度

第一種区域

45デシベル

第二種区域

45デシベル

第三種区域

50デシベル

第四種区域

50デシベル

備考

1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準第1条の表の備考2から4までに定めるところによる。

2 静穏の保持を特に必要とする区域

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域が定められている区域

(2) 法第5条第1項の規定により都市計画区域の指定がされている区域のうち、法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない区域

別表第2(第5条関係)

(平27規則35・一部改正)

拡声器の使用に係る基準

(1) 店頭、街頭等に固定して拡声器を使用する場合

ア 拡声器の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。

イ 拡声器の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分以上の間隔をおくこと。

ウ 屋外の地上1.5メートルの位置における音量は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げる音量以下とすること。

区域の区分

音量

第一種区域

60デシベル

第二種区域

65デシベル

第三種区域

75デシベル

第四種区域

80デシベル

備考

1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準第1条の表の備考2から4までに定めるところによる。

(2) 移動しながら拡声器を使用する場合

ア 拡声器の使用は、(1)アによるものとすること。

イ 次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内においては、拡声器を使用しないこと。

(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(イ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(ウ) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(エ) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(オ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(カ) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園

ウ 停止している間に拡声器を使用する場合においては、音源から10メートル以上離れた地上1.5メートルの位置における音量は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げる音量以下とすること。

区域の区分

音量

第一種区域

70デシベル

第二種区域

75デシベル

第三種区域

85デシベル

第四種区域

85デシベル

備考

1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準第1条の表の備考2から4までに定めるところによる。

埼玉県生活環境保全条例による八潮市騒音及び振動に係る規制基準等を定める規則

平成26年3月27日 規則第10号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成26年3月27日 規則第10号
平成27年6月19日 規則第35号