○八潮市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成26年12月26日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成26年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業をすることができない職員)

第2条 条例第2条の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 在職期間が4年未満である職員

(2) 勤務成績が良好でない職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が自己啓発等休業をすることが適当でないと認める職員

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平31規則18・一部改正)

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 条例第6条の規定による自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業の承認の可否の通知)

第6条 任命権者は、職員から自己啓発等休業又は自己啓発等休業の延長の申請があったときは、その可否について、自己啓発等休業(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員に対し、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 自己啓発等休業を承認する場合

(2) 自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業の承認を取り消した場合

(報告等)

第9条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況報告書(様式第3号)により行うものとする。

(職務復帰後における最初の昇給日)

第10条 条例第10条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年規則第18号)第32条に規定する昇給日とする。

(委任)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 自己啓発等休業の申請及び承認に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第4条及び第6条の規定の例により行うことができる。

(八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

3 八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和42年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市職員の給与等の支給に関する規則の一部改正)

4 八潮市職員の給与等の支給に関する規則(平成4年規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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八潮市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成26年12月26日 規則第40号

(平成31年4月1日施行)