○八潮市水道事業に勤務する会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規程
平成27年3月27日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、八潮市水道事業に勤務する会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元水管規程3・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。
(令元水管規程3・一部改正)
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用の手続は、会計年度任用職員を必要とする所属長が行う。ただし、経営課長を経て人事主管課長及び人事主管部長の合議を受けなければならない。
(平28水管規程1・令元水管規程3・一部改正)
(旅費等)
第4条 会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、八潮市企業職員等の旅費等に関する規程(平成7年水管規程第2号)の規定に基づき、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員については旅費を、同項第1号に掲げる会計年度任用職員については旅費に相当する額を費用弁償としてそれぞれ旅費を支給する。
(令元水管規程3・一部改正)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関し必要な事項については、八潮市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年規則第16号)及び八潮市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年規則第17号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(令元水管規程3・一部改正)
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。