○八潮市学童保育の運営に関する規則
令和8年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市立学童保育所設置及び管理条例(平成3年条例第35号。以下「条例」という。)、八潮市学童保育の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)及び八潮市立学童保育所設置及び管理条例施行規則(令和7年教委規則第2号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 放課後児童健全育成事業の実施主体は、八潮市とする。
2 市長は、適切な放課後児童健全育成事業の運営が確保できると認められる法人その他の団体(以下「学童保育事業者」という。)に放課後児童健全育成事業を委託することができる。ただし、学童保育所の施設及び設備の維持管理に関するものは、この限りではない。
3 市長は、前項の規定により放課後児童健全育成事業の運営を委託するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、委託を受ける学童保育事業者(以下「受託事業者」という。)と委託契約を締結しなければならない。
4 受託事業者は、委託契約に定めるところにより、放課後児童健全育成事業の運営について市長に報告をしなければならない。
(名称、位置及び利用定員)
第3条 放課後児童健全育成事業の運営を委託する学童保育所の名称、位置及び利用定員は別表に定めるとおりとする。
(学童保育指導員の配置)
第4条 学童保育事業者は、学童保育所に、八潮市学童保育の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条に規定する学童保育指導員を配置しなければならない。
(入所者)
第5条 学童保育所に入所できる者については、条例第3条の規定の例による。
(休所日)
第6条 学童保育所の休所日については、条例第4条の規定の例による。
(開所時間)
第7条 学童保育所の開所時間については、条例第5条の規定の例による。ただし、市長は、放課後児童健全育成事業の運営上必要があると認めるときは、受託事業者と協議の上、これを変更することができる。
2 学童保育所の入所の承諾の取消しについては、条例第7条の規定の例による。
3 学童保育所の入所等に係る届出については、施行規則第6条の規定の例による。
4 学童保育所の入所の解除については、施行規則第7条の規定の例による。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 放課後児童健全育成事業の運営に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 利用定員 |
八潮市立しおどめ学童保育所 | 八潮市大字南川崎822番地 | 30人 |
八潮市立おおそね学童保育所 | 八潮市大字垳527番地 | 30人 |
八潮市立なかがわ学童保育所 | 八潮市大字大瀬1516番地 | 30人 |