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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2018年2月9日

スイッチOTC薬の購入費用が医療費控除の対象になりました。

平成30年度の市・県民税の申告(平成29年分所得税の確定申告)より適用開始になります。

平成30年度市・県民税申告および平成29年分所得税の確定申告の場合は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの、申告年の1年間分のスイッチOTC医薬品の購入費用が対象です。1年間の購入費用が1万2千円を超えた場合は、その購入費用のうち1万2千円を超える額(年間8万8千円を限度)を所得から控除することができます。

適用期間

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間

スイッチOTC薬とは?

スイッチOTC薬とは、今まで医師の診断・処方せんに基づき使用されていた医療用医薬品を、成分の有効性や安全性に問題がないと判断され、薬局・薬店などで購入できるように転用(スイッチ)した医薬品のことをいいます。対象となるOTC医薬品は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省のHP(外部サイト)で掲載しています。また、一部の製品には下段の識別マークが掲載されています。


識別マーク

識別マークがないものでも、対象となる場合があります。対象製品かどうかは薬局などで確認してください。

申告には以下の(1)の書類の添付または提示、(2)の書類の添付が必要です。

(1)「健康の維持増進および疾病の予防のための一定の取り組み」を行っていることを明らかにする書類

(2)セルフメディケーション税制の明細書

(1)「健康の維持増進および疾病の予防のための一定の取り組み」を行っていることを明らかにする書類とは以下の健診等の領収書または結果通知表などです。

 ・特定健康診査(いわゆるメタボ検診など)
 ・インフルエンザ等の予防接種
 ・職場での定期健康診断
 ・人間ドック等の健康診査
 ・がん検診

(2)セルフメディケーション税制の明細書

※明細書の記載内容の確認のため、領収書はご自宅等で5年間保管してください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の注意点

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)はどちらか一方のみの適用になります。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の違い

区分 従来の医療費控除 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
期間 その年の1月1日から12月31日までの間 その年の1月1日から12月31日までの間
対象医療費 自己または自己と生計を一にする配偶者や親族のためにに支払った医療費

自己または自己と生計を一にする配偶者や親族のために支払ったスイッチOTC薬購入費

必要書類 医療費控除の明細書または医療保険者から交付を受けた医療費通知 一定の取組を証明できる書類、セルフメディケーション税制の明細書
計算方法

(支払った医療費ー保険金などで補填される金額)で10万円を超える部分
※所得が200万円未満の場合は、所得金額の5%で計算する。

(スイッチOTC医薬品の購入費の合計-1万2千円)で1万2千円を超える部分
限度額 200万円 8万8千円

従来の医療費控除の計算例

  所得税の還付分 住民税の減額分

1年間に支払った医療費 15万円
所得税率 5%
住民税  10%

(15万円ー10万円)
×5%=2500円

(15万円ー10万円)
×10%=5000円

1年間に支払った医療費 20万円
所得税率 10%
住民税  10%

(20万円ー10万円)
×10%=1万円

(20万円ー10万円)
×10%=1万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の計算例

  所得税の還付分 住民税の減額分

1年間のスイッチOTC薬の購入費 1万5千円
所得税率 5%
住民税  10%

(1万5千円ー1万2千円)
×5%=150円

(1万5千円ー1万2千円)
×10%=300円

1年間のスイッチOTC薬の購入費 1万7千円
所得税率 10%
住民税  10%

(1万7千円ー1万2千円)
×10%=500円

(1万7千円ー1万2千円)
×10%=500円

・あくまで目安の計算方法です。
・所得税率は課税される所得金額により変動します。
・住民税は一律10パーセントです。

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お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2480

FAX:048-997-5445

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