○管理職員等の範囲を定める規則

昭和46年7月1日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(平11公平委規則1・平21公平委規則1・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等の範囲は、別表の左欄に掲げる部、課、局等について、それぞれ右欄に掲げる職名を有する者とする。

(平21公平委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年公平委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 この規則の適用の日から平成元年11月22日までの間、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会事務局の項中「資料館長」とあるのは「資料館開設準備室長」と読み替えるものとする。

(平成2年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成2年9月8日から適用する。

(平成3年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公平委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年公平委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年公平委規則第2号)

この規則は、平成15年11月30日から施行する。

(平成17年公平委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年公平委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年公平委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21公平委規則1・全改、平22公平委規則1・平23公平委規則1・平24公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則5・平29公平委規則1・令5公平委規則2・一部改正)

機関

議会事務局

局長 次長 課長 副課長

市長及び会計管理者部局

部長 理事 副部長 参事 課長

福祉事務所長 主幹 出張所長(副課長職以上) 副課長 副主幹

副所長(副課長職以上) 勤労者福祉・スポーツセンター所長

リサイクルプラザ所長

保育所長(副課長職以上) 秘書広報課秘書係長

企画経営課主査(企画経営担当)

財政課主査

人事課主査、主任及び主事

会計管理者 会計課出納係長 会計課審査係長

心身障害児訓練施設長 児童館長 体育館長

身体障害者福祉センターやすらぎ所長

やしお生涯楽習館長 市民文化会館長 勤労福祉センター所長

教育委員会事務局

部長 理事 副部長 課長 主幹 副課長 副主幹 室長

主任指導主事 教育相談所長 資料館長 図書館長 公民館長

教育総務課庶務係長

学務課人事担当の主任及び主事

選挙管理委員会

書記長 副書記長 主幹 書記長補佐 副主幹

農業委員会事務局

局長 主幹 副主幹

監査委員事務局

局長 主幹 局長補佐

公平委員会

事務職員

各小中学校

校長 教頭

備考

1 この表中「議会事務局」とは、八潮市議会事務局処務規程(平成9年議会訓令第1号)に規定する機関をいう。

2 この表中「市長及び会計管理者部局」とは、八潮市行政組織規則(昭和59年規則第10号)及び八潮市会計管理者の補助組織設置規則(昭和55年規則第12号)に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、八潮市教育委員会事務局組織規則(平成2年教委規則第2号)に規定する機関をいう。

4 この表中「選挙管理委員会」とは、八潮市選挙管理委員会規程(昭和31年選管規程第1号)第16条に規定する職員により構成される機関をいう。

5 この表中「農業委員会事務局」とは、八潮市農業委員会事務局規程(昭和56年農委告示第10号)に規定する機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、八潮市監査委員事務局規程(昭和59年監委訓令第1号)に規定する機関をいう。

7 この表中「公平委員会」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和46年7月1日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和46年7月1日 公平委員会規則第1号
昭和47年10月1日 公平委員会規則第1号
昭和50年7月4日 公平委員会規則第1号
昭和55年10月4日 公平委員会規則第1号
昭和58年4月14日 公平委員会規則第1号
昭和60年10月1日 公平委員会規則第1号
昭和61年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和62年4月17日 公平委員会規則第1号
平成元年4月26日 公平委員会規則第1号
平成2年4月24日 公平委員会規則第1号
平成2年10月17日 公平委員会規則第2号
平成3年4月17日 公平委員会規則第1号
平成4年4月20日 公平委員会規則第1号
平成6年4月20日 公平委員会規則第2号
平成7年4月19日 公平委員会規則第1号
平成9年4月21日 公平委員会規則第1号
平成10年4月21日 公平委員会規則第1号
平成11年4月21日 公平委員会規則第1号
平成13年4月27日 公平委員会規則第1号
平成14年4月1日 公平委員会規則第2号
平成15年3月31日 公平委員会規則第1号
平成15年11月28日 公平委員会規則第2号
平成17年3月30日 公平委員会規則第4号
平成18年3月28日 公平委員会規則第1号
平成19年3月28日 公平委員会規則第1号
平成21年3月31日 公平委員会規則第1号
平成22年3月31日 公平委員会規則第1号
平成23年3月31日 公平委員会規則第1号
平成24年3月30日 公平委員会規則第1号
平成26年3月31日 公平委員会規則第1号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成28年3月30日 公平委員会規則第5号
平成29年3月31日 公平委員会規則第1号
令和5年3月29日 公平委員会規則第2号