○八潮市市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市市営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の位置、名称等)

第2条 条例第3条第2項の市営住宅の位置、名称、戸数及び規格は、別表に定めるとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の入居の申込み(以下「入居申込み」という。)をしようとする者は、市長が別に定める期間内に、様式第1号の市営住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由のいずれかに係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者は、前項の市営住宅入居申込書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が八潮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第31号。以下「個人番号利用条例」という。)第3条第3項の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報(個人番号利用条例第2条第2号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

(1) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る住民票の写し

(2) 所得証明書その他収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。第4条第1項第2号第14条第1項第2号及び第16条第1項第1号において同じ。)の額を証する書類

(3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類

(4) 条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由のいずれかに係る者であることを証する書類

(5) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る市税を滞納していないことを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

3 条例第5条第7号に掲げる事由に係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者にあっては様式第2号の市営住宅住替入居申込書に、同条第8号に掲げる事由に係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者にあっては様式第3号の市営住宅入居替え申込書にそれぞれ市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が個人番号利用条例第3条第3項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

(平15規則40・平30規則16・一部改正)

(入居資格審査書類の提出)

第4条 前条第1項の規定により、市営住宅入居申込書を提出しようとする者は、当該申込書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が個人番号利用条例第3条第3項の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

(1) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る住民票の写し

(2) 所得証明書その他収入の額を証する書類

(3) 現に住宅に困窮していることを証する書類

(4) 条例第9条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類

(5) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る市税を滞納していないことを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が入居申込みをしようとするときは、それぞれ当該各号に定める書類を市営住宅入居申込書に添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が個人番号利用条例第3条第3項の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

(1) 条例第6条第2項に規定する老人等 前項第2号から第6号までに掲げる書類、入居申込みをしようとする者の住民票の写し及び老人等であることを証する書類

(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第24条第1項の規定により同法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者 前項第4号に掲げる書類及びその者であることを証する書類

(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により公営住宅法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者 前項第3号及び第4号に掲げる書類並びにその者であることを証する書類

(4) 条例第9条第3項の規定により優先的に選考された入居申込者又は倍率優遇措置を講じられた入居申込者 前項第1号から第6号までに掲げる書類及びその者であることを証する書類

3 前2項の規定による市営住宅入居申込書に添付すべき書類の提出は、入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えることとなる場合は、公開抽選後とすることができる。この場合における当該書類の提出は、公開抽選により選ばれた者に限るものとする。

(平15規則40・平17規則6・平24規則10・平30規則16・一部改正)

(入居申込受付票の交付)

第5条 市長は、第3条の規定により入居申込みをした者(以下「申込者」という。)に対し、様式第4号の市営住宅入居申込み受付票を交付するものとする。

(入居者決定通知書)

第6条 条例第8条第2項に規定する通知は、様式第5号の市営住宅入居者決定通知書により行うこととする。

(優先的選考の要件)

第7条 条例第9条第3項に規定する市長が定める要件を備えている者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に20歳未満の児童を扶養している者

(2) 新たに海外から引き揚げた者で、市長の指定を受けたもの

(3) 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けて所持している者で、次のいずれかに該当するもの

 同法第23条第1項第2号に規定する宿舎に現に入居している者

 に掲げる宿舎に入居したことのない者で、職業安定法(昭和22年法律第141号)第19条の2に規定する職業紹介活動として公共職業安定所の長の行う職業紹介により就職した後2年を経過していない者

(4) からまでのいずれかに該当する者のみと現に同居し、又は同居しようとする60歳以上の者

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

 18歳未満の親族

 おおむね60歳以上の親族

 次号アからまでのいずれかに該当する親族

(5) からまでのいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1表ノ3の第1款症であるもの

 精神障害者(知的障害者を除く。)でその障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する一級又は二級であるもの

 知的障害者でその知的障害の程度がに規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの

(6) 前号アからまでのいずれかに該当する親族と現に同居し、又は同居しようとする者

2 条例第9条第3項に規定する市長が定める基準の収入を有する低所得者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で、生活保護基準に規定する住宅扶助基準又は特別基準を超える家賃の住宅に入居している者とする。

(平11規則2・平15規則9・平15規則40・平17規則6・平26規則33・一部改正)

(倍率優遇措置)

第7条の2 市長は、前条第1項各号のいずれか又は第2項に該当する者を、条例第9条第2項の規定による公開抽選の方法によって入居者を決定する場合において、同条第3項により、当該抽選の当選率を一般の入居申込者の抽選の当選率に100分の125を乗じた当選率となる倍率優遇措置を講ずることができる。

(平15規則40・追加)

(入居補欠者の決定)

第8条 市長は、条例第10条第1項に規定する入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者に対し、様式第6号の市営住宅入居補欠者順位決定通知書を交付するものとする。

(公開抽選の立会い)

第9条 市営住宅の入居の申込みをした者は、条例第9条第2項の規定による公開抽選に立ち会うことができる。

(請け書)

第10条 条例第11条第1項第1号の請け書の様式は、様式第7号のとおりとする。

2 前項の請け書には、条例第11条第1項第1号の緊急連絡先となる者(第13条第1項において「緊急連絡先」という。)の本人確認書類を添付しなければならない。

(令2規則9・一部改正)

(入居可能日の通知)

第11条 条例第11条第5項の規定による通知は、様式第8号の市営住宅入居可能日通知書により行うものとする。

(入居完了届)

第12条 入居決定者が(条例第8条第2項に規定する入居決定者をいう。)入居を完了したときは、当該入居を完了した日から7日以内に様式第9号の市営住宅入居完了届を市長に提出しなければならない。

(緊急連絡先の変更手続)

第13条 市営住宅の入居者は、条例第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定により緊急連絡先の変更について市長の承認を受けようとするときは、様式第10号の市営住宅緊急連絡先変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の市営住宅緊急連絡先変更承認申請書について準用する。

3 条例第12条第1項の承認は、その申請をした者に対し、様式第11号の市営住宅緊急連絡先変更承認書を交付して行うものとする。

(令2規則9・一部改正)

(同居の承認に係る手続)

第14条 市営住宅の入居者は、条例第13条第1項の規定により入居の際に同居した親族以外の者の同居について市長の承認を受けようとするときは、様式第12号の市営住宅同居承認申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が個人番号利用条例第3条第3項の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

(1) 市営住宅の入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の所得証明書その他収入の額を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第13条第1項の承認は、その申請をした者に対し、様式第13号の市営住宅同居承認書を交付して行うものとする。

(平24規則10・平30規則16・一部改正)

(入居の承継の承認に係る手続)

第15条 条例第14条第1項の規定により、入居の承継について市長の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、当該入居者の死亡又は退去の後30日以内に様式第14号の市営住宅入居承継承認申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長が個人番号利用条例第3条第3項の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者の関係を証する書類

(3) 申請者の収入の額を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第14条第1項の承認は、その申請者に対し、様式第15号の市営住宅入居承継承認書を交付して行うものとする。

3 前項の交付を受けた者は、条例第14条第1項の承認を受けた日から10日以内に、第10条第2項の規定による請け書を提出しなければならない。

(平24規則10・平30規則16・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、市長が別に定める期日までに、様式第16号の市営住宅収入申告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。ただし、市長が個人番号利用条例第3条第3項の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

(1) 所得証明書その他収入の額を証する書類

(2) 条例第6条第1項第2号アに掲げる場合に該当する旨を証する書類(同号アに掲げる場合に該当する場合に限る。)

2 条例第16条第2項の規定による通知(条例第28条第1項又は条例第31条第1項の規定により認定をされた者に対する条例第16条第2項の規定による通知を除く。)は、様式第17号の収入額認定等通知書により行うものとする。

3 入居者は、条例第16条第3項の規定により意見を述べようとするときは、様式第18号の収入額認定等通知に対する意見書を提出して行わなければならない。

4 市長は、条例第16条第3項の規定による当該認定の更正をしたときは、その意見書を提出した入居者に対し、様式第19号の収入額認定等更正通知書を交付するものとする。

(平24規則10・平30規則16・一部改正)

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第17条 条例第17条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第19条第1項後段の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、様式第20号の市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第17条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第19条第1項後段の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予をしたときは、その申請をした者に対し、様式第21号の市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)通知書を交付するものとする。

(敷金の還付)

第18条 入居者は、条例第19条第2項の規定により敷金の還付を受けようとするときは、様式第22号の市営住宅敷金還付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合において、条例第19条第2項ただし書の規定に該当する敷金の還付については、様式第23号の市営住宅敷金還付(追徴)精算書により清算するものとする。

(不使用の届出)

第19条 条例第24条の届出は、様式第24号の市営住宅不使用届を市長に提出することにより行わなければならない。

(併用の承認)

第20条 入居者は、条例第26条ただし書の規定により市営住宅の併用について市長の承認を受けようとするときは、様式第25号の市営住宅併用承認申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 条例第26条ただし書の承認は、その申請をした者に対し、様式第26号の市営住宅併用承認書を交付して行うものとする。

(模様替え、増築等の承認)

第21条 入居者は、条例第27条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替え又は増築若しくは改築について市長の承認を受けようとするときは、様式第27号の市営住宅模様替え等承認申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 条例第27条第1項ただし書の承認は、その申請をした者に対し、様式第28号の市営住宅摸様替え等承認書を交付して行うものとする。

(異動届)

第22条 入居者は、同居者に異動があったとき(条例第13条第1項に規定する同居の承認を受けた場合を除く。)は、当該異動があった日から30日以内に様式第29号の市営住宅同居者異動届を市長に提出しなければならない。

(平24規則10・一部改正)

(収入超過者認定等の通知)

第23条 条例第28条第1項の規定による通知及び同項の規定により認定をされた者に対する条例第16条第2項の規定による通知は、様式第30号の収入超過者認定等通知書により行うものとする。

(高額所得者認定等の通知)

第24条 条例第31条第1項の規定による通知及び同項の規定により認定をされた者に対する条例第16条第2項の規定による通知は、様式第31号の高額所得者認定等通知書により行うものとする。

(明渡し期限延長の申出)

第25条 条例第32条第3項の申出は、様式第32号の市営住宅明渡し期限延長申出書にその理由を証する書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(明渡し届)

第26条 条例第40条の規定による届出は、様式第33号の市営住宅明渡し届により行わなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可)

第27条 条例第42条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第34号の市営住宅使用許可申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(駐車場の使用の申込み等)

第28条 条例第46条第1項の使用の申込み(以下「使用申込み」という。)をしようとする入居者は、様式第35号の市営住宅駐車場使用申込書に自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証をいう。)の写しを添付して市長に提出しなければならない。

2 使用申込みをしようとする入居者は、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。

(1) 条例第15条第1項に規定する家賃を滞納していないこと。

(2) 条例第41条第1項に規定する市営住宅の明渡しを請求されていないこと。

(3) 使用しようとする駐車場が、入居している市営住宅の共同施設であること。

(4) 使用しようとする駐車場について、現に使用の決定を受けていないこと。

3 使用申込みに係る自動車は、次に掲げる条件を具備しているものでなければならない。

(1) 道路運送車両法第3条に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)又は軽自動車(二輪自動車を除く。)であること。

(2) 長さが5メートルを、幅が2メートルを超えない自動車であること。

(3) 使用申込みをしようとする入居者の自家用車であること。

4 駐車場の使用申込みは、1戸につき1台に限るものとする。ただし、空き区画があるとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平12規則41・平16規則67・平18規則43・一部改正)

(使用者の選考)

第29条 申込者の数が駐車場の区画の数を超えるときは、抽選により、駐車場を使用することができる者(以下「使用者」という。)を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第1項第5号アに該当する者が使用申込みをしたときは、優先的に駐車場を使用させることができる。

(平12規則41・一部改正)

(承認書の交付等)

第30条 条例第46条第2項の規定による通知は、様式第36号の市営住宅駐車場使用決定書により行うものとする。

2 駐車場の使用の期間は、1年を超えない期間とし、使用者の申出により、当該期間を1回につき1年を超えない範囲内で、更新することができる。

3 使用者は、前項の更新をしようとするときは、様式第37号の市営住宅駐車場使用更新申出書により市長に申し出るものとする。

4 市長は、前項の申出があったときは、第28条第2項及び第3項に該当し、かつ、条例第49条第1項各号に該当していないことを確認の上、様式第38号の市営住宅駐車場使用更新決定書を交付する。

5 使用者は、第28条第1項の市営住宅駐車場使用申込書の記載事項に変更が生じたときは、様式第39号の市営住宅駐車場使用決定事項変更届に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平12規則41・平16規則67・一部改正)

(使用料)

第31条 条例第47条第1項に規定する規則で定める駐車場の使用料の額は、市営中馬場住宅にあっては月額7,000円とし、市営大原団地にあっては月額6,300円とする。

(平16規則67・一部改正)

(禁止行為)

第32条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場内に引火性の物品、発火性の物品又は他の自動車の駐車の支障となるような物品を持ち込むこと。

(2) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(3) 駐車場内において自動車の洗車等の行為を行うこと。

(駐車場の使用の終了)

第33条 条例第50条で準用する第40条の規定による届出は、様式第40号の市営住宅駐車場使用終了届により行わなければならない。

(平16規則67・一部改正)

(保証金の還付)

第34条 使用者は、条例第48条第2項で準用する第19条第2項の規定により保証金の還付を受けようとするときは、様式第41号の市営住宅駐車場保証金還付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合において、条例第48条第2項で準用する第19条第2項ただし書の規定に該当する保証金の還付については、様式第42号の市営住宅駐車場保証金還付(追徴)清算書により清算するものとする。

(平16規則67・追加)

(保管場所の証明等)

第35条 使用者は、自動車の保管場所として駐車場を使用する権利を有している旨の証明書の交付の請求をしようとするときは、様式第43号の市営住宅駐車場使用決定証明書交付申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、当該使用者が第28条第2項各号の規定に該当していないことを確認の上、様式第44号の市営住宅駐車場使用証明書をその者に交付する。

3 市長は、前項の証明書を交付するに当たっては、八潮市手数料条例(昭和31年条例第6号)の規定に基づき手数料を徴収する。

(平12規則41・一部改正、平16規則67・旧第34条繰下・一部改正、平24規則10・一部改正)

(使用者の損害賠償責任)

第36条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により駐車場又はその附帯設備を滅失し、又は毀損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平16規則67・旧第35条繰下、平24規則10・一部改正)

(市の損害賠償責任)

第37条 市は、駐車場内における盗難、事故等が発生したことにより使用者等が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(平16規則67・旧第36条繰下)

(身分証票)

第38条 条例第52条第3項の身分を示す証票の様式は、様式第45号のとおりとする。

(平16規則67・旧第37条繰下・一部改正)

(補則)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平16規則67・旧第38条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 八潮市市営住宅駐車場に関する規則(平成6年規則第43号)は、廃止する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第45号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第40号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第50号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、別表大曽根住宅の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則50・令元規則13・一部改正)

名称

位置

規格

戸数

管理開始年度

構造

中馬場住宅

八潮八丁目7番地13

平成3年度

中層耐火5階建

20戸

平成6年度

中層耐火5階建

10戸

鶴ケ曽根住宅

鶴ケ曽根1555番地1

昭和45年度

簡易耐火平家建

10戸

鶴ケ曽根1551番地

昭和46年度

簡易耐火2階建

12戸

宮田団地

鶴ケ曽根1580番地1

昭和49年度

中層耐火5階建

20戸

昭和51年度

簡易耐火2階建

12戸

大原団地

八潮六丁目27番地5

昭和55年度

中層耐火5階建

20戸

昭和57年度

中層耐火5階建

20戸

UR八潮団地

八條1567番地

平成30年度

中層耐火5階建

6戸

令和元年度

中層耐火5階建

4戸

(平30規則16・全改)

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(平30規則16・全改)

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(平30規則16・全改)

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(令2規則9・全改)

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(平15規則40・平16規則32・平17規則6・平24規則10・令2規則9・一部改正)

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(平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(令2規則9・全改)

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(令2規則9・一部改正)

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(平30規則16・全改)

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(平30規則16・全改)

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(平30規則16・全改)

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(平20規則39・全改、令3規則22・一部改正)

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(平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平20規則39・全改、令3規則22・一部改正)

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(平20規則39・全改、令3規則22・一部改正)

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(平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平16規則67・全改、平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平16規則67・全改)

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(平16規則67・追加、平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平16規則67・追加)

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(平15規則9・一部改正、平16規則67・旧様式第37号繰下、平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平12規則41・一部改正、平16規則67・旧様式第38号繰下、平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平16規則67・追加、平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平16規則67・追加)

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(平16規則67・追加、平17規則6・平24規則10・一部改正)

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(平16規則67・追加)

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(平16規則67・旧様式第41号繰下・一部改正)

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八潮市市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年3月31日 規則第20号

(令和3年7月29日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第20号
平成11年3月31日 規則第2号
平成12年9月29日 規則第41号
平成12年12月26日 規則第45号
平成15年2月28日 規則第9号
平成15年9月30日 規則第40号
平成16年6月4日 規則第32号
平成16年7月21日 規則第34号
平成16年12月24日 規則第67号
平成17年3月29日 規則第6号
平成18年4月20日 規則第43号
平成20年10月31日 規則第39号
平成24年3月29日 規則第10号
平成26年9月24日 規則第33号
平成30年3月29日 規則第16号
平成30年12月27日 規則第50号
令和元年12月3日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年7月29日 規則第22号