○八潮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例43・令3条例24・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例3・一部改正)
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法第19条第8号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令3条例24・令6条例3・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平28条例43・令3条例24・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第43号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条本文の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5条例26・一部改正)
機関 | 事務 |
1 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 私立幼稚園就園助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 八潮市教育資金貸付条例(平成元年条例第4号)による教育資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 八潮市入学準備金貸付条例(昭和47年条例第32号)による入学準備金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 八潮市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第25号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第28号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第24号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
(令5条例26・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険税に関する情報であって規則で定めるもの |
介護保険料に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 八潮市こども医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
3 市長 | 八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第4条関係)
(令5条例26・一部改正)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の記載事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
2 教育委員会 | 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
3 教育委員会 | 私立幼稚園就園助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
4 教育委員会 | 八潮市教育資金貸付条例による教育資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
5 教育委員会 | 八潮市入学準備金貸付条例による入学準備金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
6 教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの |