このページの先頭です


官民境界の確定手続きについて教えてください

更新日:2026年7月31日

Q.官民境界の確定手続について

 A.仮換地の指定がされた宅地については、官民境界が定められた状態となっているため、境界を確定するための手続きはありません。詳しくは施行者(八潮市区画整理課換地担当)までお問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備部 区画整理課 換地担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3937

FAX:048-997-7669

本文ここまで


以下フッターです。