産業競争力強化法に基づく創業支援計画
更新日:2024年9月2日
八潮市では、創業の促進による産業活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく八潮市創業支援事業計画を策定し、平成28年12月26日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて実施する「創業支援等事業」を1カ月以上の期間にわたり4回以上受けた方に対し、市が証明書を発行します。証明書により、以下のメリットが受けられます。
メリット
(1)創業前または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、登録免許税の軽減を受けられます。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
【株式会社・合同会社】資本金登録免許税「0.7パーセント」⇒「0.35パーセント」
例)株式会社最低税率の場合:150,000円⇒75,000円
【合名会社・合資会社】1件につき6万円の登録免許税⇒3万円
(注釈)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。また、八潮市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業・会社設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けられません。
(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
八潮市が交付する証明書をもって他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
(3)新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
(注釈)八潮市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
支援制度を受けるためには
「創業支援等事業」に指定されたセミナーや相談を合計4回以上かつ1ヶ月以上の期間にわたり受けていただきます。
「創業支援等事業」は、「八潮市商工会」と「創業・ベンチャー支援センター埼玉」で開催しています。
【八潮市商工会】で実施する事業
- やしお創業塾:創業計画の立て方や資金繰りなど創業に関する必要知識を学ぶプログラムです。
- 個別相談:経営指導員による相談窓口です。(相談時間:平日午前9時から午後5時まで)
内容の詳細については八潮市商工会へお問い合せください。(電話:048-996-1926)
【創業・ベンチャー支援センター埼玉】で実施する事業
- 創業セミナー:創業手続きや税務などの実務的な講座、IT活用やマーケティング手法など、創業前後に必要な知識を総合的に学ぶ創業セミナーを実施します。
- 創業窓口相談:事業計画や販路、金融、IT、福祉などの分野で経験豊富なアドバイザーや各仕業団体の専門家による創業相談です。
内容の詳細については創業・ベンチャー支援センター埼玉へお問合せください。
(電話:048-711-2222)
証明書の申請について
特定創業支援等事業を受けた方で、証明書の発行を希望する方は、申請書を市役所 商工観光課窓口までお持ちください。(添付書類は特にありません。申請手数料は不要です。)
ファイルダウンロード
特定創業支援等事業による支援制度のご案内(チラシ)(PDF:643KB)
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