新規創業資金融資利子補給制度
更新日:2023年4月1日
市内において新たに事業を起こすために借り入れた資金に対する利子を補助することにより、市内での新規創業者を支援するものです。
補助対象者
申請時において、次のすべての要件を満たしている方
1.市内において、引き続き6カ月以上住所(事業所)を有する方
2.納期の到来している市税を完納している方
3.市内において新たに事業を起こすために次の融資制度を利用した方
(1)埼玉県 起業家育成資金(令和4年4月1日の制度改正により3資金が統合)
注記:(1)には令和4年3月31日以前に融資実行された
・ 埼玉県起業家育成資金(新事業創出貸付または独立開業貸付)
・ 女性・若者経営者支援資金(女性・若者起業家支援貸付)
を含みます。
(2)日本政策金融公庫 新規開業資金
(3)日本政策金融公庫 女性・若者/シニア起業家資金
(4)日本政策金融公庫 新創業融資制度
4.借入額が2,000万円以下の方
注記:借入額2,000万円を超える場合は、2,000万円を上限に対象となります。
補助期間
融資制度を受けた日から3年以内
補助額
令和5年1月1日から12月31日までの支払利子額
注記1:借り入れ利率が1.5パーセントを超える場合は、1.5パーセントの利率で算定した額です。
注記2:延滞利子は対象外です。
注記3:延滞日数が年間120日以上のときは、補助しません。
申請期間
令和6年1月10日から25日まで
申請方法
所定の申請用紙などを商工観光課窓口へ。
注記:申請に必要な書類および案内チラシは、以下よりダウンロードまたは商工観光課の窓口で配布しています。
ダウンロード
約定利子支払額証明書(金融機関で証明を受けてください。)(ワード:43KB)
利子補給金請求書(金額は記入しないでください。)(PDF:65KB)
八潮市新規創業資金融資利子補給金交付要綱(PDF:224KB)
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