新型コロナウイルス感染症の対応
更新日:2024年6月18日
新型コロナウイルス感染症の感染症法の扱いが令和5年5月8日より5類感染症へと移行し、通常の医療体制へ移行されました。
体調不良時は、以下内容をご参照いただき療養してください。
なお、新型コロナウイルス感染症ー埼玉県の新型コロナ情報ー(外部サイト)と新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について(外部サイト)も併せてご参照ください。
項目 | 通常の医療体制移行後の対応方法 |
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発熱などの症状があるとき | かかりつけ医に相談または、埼玉県診療・検査医療機関(外部サイト)へ参照のうえ受診 相談する医療機関に迷う場合は、埼玉県救急電話相談(♯7119)(048-824-4199)へ電話 |
濃厚接触者 | 「濃厚接触者」として特定されることはない。 また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない。 |
療養期間 | 外出自粛要請は終了し、個人の判断にゆだねられる 注記:発症2日前から7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれており、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高い。 注記:発症後5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間を経過するまでの間は外出を控えることを推奨。その後も10日間が経過するまではマスクを着用することやハイリスク者との接触を控えることなどを推奨。 |
健康観察 | 重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患のある方、妊婦)やそれ以外の自らMY-HERSYSに登録した陽性者登録した方を対象とした健康観察等は終了 |
療養生活 | パルスオキシメーターの貸出、埼玉県へ陽性者登録、食事の調達が困難な方に対しての食料品の配達等は終了 |
陽性の診断を受けたとき | 診療・検査医療機関による発生届の作成、陽性者登録窓口またはご自身で行う検査確定診断登録窓口への陽性者登録等は終了 |
感染症の流行状況
感染症の流行状況については 埼玉県感染症発生動向調査(外部サイト)をご参照ください。