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交通災害共済

更新日:2024年2月1日

 この交通災害共済制度は、みなさんが会費を出し合い交通事故によって死亡したり、けがをしたとき、見舞金をお支払いする相互扶助制度です。

加入できる方

  • 八潮市に居住しており、八潮市の住民基本台帳に記載されている方
  • 上記の方に扶養されている方で、修学のため市外に転出している方

加入申し込み場所

 市民課、八潮駅前出張所、市内の郵便局、草加工業団地内郵便局において加入申し込みができます。
 ただし、郵便局は12月末までが申し込みの期間となります。

共済会費

  • 500円(1人・年額)

注記:年度途中で加入する場合も同額

共済期間

 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間
 ただし、4月1日以降の中途加入の場合は、申し込み日の翌日から翌年3月31日までとなります。加入者が他市町村へ転出した場合でも共済期間内は有効です。

対象となる交通事故

 日本国内の道路上における自動車、オートバイ、自転車などに乗車中の事故や、歩行中にこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故。踏切道における電車などとの接触、衝突などの事故。

対象とならない事故

  • 歩行中の転倒事故
  • 駐停車中の車両の乗降時における事故
  • 会員の故意又は重大な過失による事故
  • 会員の無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
  • 不正に見舞金の請求をした場合
  • 地震、洪水、津波などの天災による事故
  • 電車内、飛行機などの事故
  • 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
  • その他、交通事故以外の事故

共済見舞金の請求

請求期間

 事故にあった日の翌日から起算して2年以内です。
 請求期限を経過したときは、無効になります。

請求窓口・受付時間

 市民課が請求の窓口になります。
 受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日は除く)
 午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く)

 請求する際には、書類審査を行うため30分程度かかります。

見舞金請求に必要な書類

必要な書類等(書類の費用は自己負担) 傷害1 傷害2 死亡 身体障害者
(1)会員証
(2)印鑑(認印で可)
(3)預金通帳など振込先がわかるもの
注記:ゆうちょ銀行の場合は、振込用口座番号が必要です。詳しくは、郵便局、ゆうちょ銀行へお問い合わせください。 
(4)交通事故証明書
(自動車安全運転センター発行のもの)
注記:証明書発行の申し込み用紙は市民課にあります
   
(5)交通事故自認書
(事故証明書が得られない場合に使用)
注記:用紙は市民課にあります
     
(6)診断書または治療証明書
(初診から治癒までの経過がわかるもので、治療の実日数が記載されたもの)
注記:用紙は市民課にあります

 
(7)同乗者証明書
(交通事故証明書が物件事故扱いで同乗者の記載がないときに使用)
注記:用紙は市民課にあります
     
(8)戸籍謄本および死亡診断書または死体検案書      
(9)障害診断書および身体障害者手帳の写し      
(10)住民票
(加入時と住所が異なるとき必要に応じて添付)

(11)委任状
(本人以外の方が請求する場合に必要)
注記:代理で申請できる方は、親族の方(配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹)に限ります。
注記:次の場合には委任状の添付は必要ありません。
(1)災害を受けた会員名義の口座を指定する場合
(2)災害を受けた会員が未成年者で、親権者または未成年後見人が請求し給付を受ける場合

※〇印は必要書類、△印は場合によって必要な書類を表しています。

<注意>
 交通事故証明書・診断書は原本をお持ちください。書類が写しの場合は、原本を一緒にお持ちいただくか、原本がない場合はその写しの余白部分に「原本に相違ない」ことを原本保有者から証明をもらってください。また、原本保有者の連絡先電話番号および担当者名を控えておいてください。

 上記書類のほか必要な書類がある場合がありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。

共済見舞金額表

 見舞金は、下表のとおり治療日数に応じて支給されます。

災害の区分 共済見舞金の額
(1)死亡 120万円
(2)傷害1
(交通事故証明書が得られる場合)
入院 1日につき 2,000円 それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。
通院 1日につき 1,000円

それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。

往診

1日につき

1,000円

それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。

(3)傷害2
(交通事故証明書が得られない場合)
入院 1日につき 1,000円 単価に日数を掛けた金額
金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。
通院

1日につき

1,000円

単価に日数を掛けた金額
金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。

往診

1日につき

1,000円

単価に日数を掛けた金額
金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。

<注意>
 (2)・(3)とも医師などによる治療実日数が3日以上となるものが対象です。
 交通事故証明書は、警察に交通事故の届け出がないと発行されません。

身体障害見舞金

 共済見舞金額表の災害区分傷害1の見舞金を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級または2級の障がいを残すこととなった場合に身体障害見舞金80万円が給付されます。
 請求期限:交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内です。

共済見舞金の支払方法

 見舞金請求の際に指定された金融機関に口座振込となります。

関連リンク

お問い合わせ

生活安全部 市民課 市民係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2433

FAX:048-997-5445

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