県道松戸草加線陥没事故にかかる見舞金の給付について
更新日:2025年12月1日
見舞金の概要
令和7年1月28日に発生した県道松戸草加線中央一丁目交差点の道路陥没事故の発生に伴い、埼玉県が実施している復旧工事により生活環境の悪化等の影響を受けた周辺住民の方々に対する、県道松戸草加線陥没事故にかかる八潮市見舞金を給付します。
給付対象世帯
令和7年1月29日から令和7年8月1日までの間の一部又は全部において、道路陥没事故の現場の中心から概ね半径200メートル付近までの範囲又は前面道路が工事による交通規制の範囲内となった敷地に居住するものとして、埼玉県が実施する八潮市道路陥没事故復旧等工事に係る補償実施要領に基づくその他の補償の対象となる世帯

対象範囲の地図
| 対象範囲となる区域 | |
|---|---|
| 大字二丁目 | 413-2、416、417-1、435、438-1、439-1、441-1、442-2、443、443-3~14、444~452-1、467-1、 |
| 大字上馬場 | 7-2、7-5、10-3 |
| 大字中馬場 | 28、29-1、34-1、35-2、35-6~12、37、40(道路西側のみ)、41-5、42、44、44-1、44-13、44-15、 |
| 中央一丁目 | 3~4 |
| 中央二丁目 | 1~2 |
| 八潮一丁目 | 1 |
見舞金の給付額
1世帯当たり3万円
見舞金の給付手続き(12月1日から発送いたします。)
【市役所】市より対象者へ見舞金申請書を郵送にて送付
↓
【申請者】到着した見舞金申請書により、市へ申請(申請方法は、「電子申請」・「郵送」・「窓口持参」の中から選択して申請してください。)
・電子申請
同封されているご案内に記載された専用のURLまたは二次元コードよりご申請ください。
・市役所窓口
場所:市役所3階 会議室3-2
受付時間:午前9時から午後5時まで
・郵送
同封されている返信用封筒を利用し、申請書などを郵送ください。
↓
【市役所】到着した見舞金申請書を確認後、見舞金給付決定通知書を申請者へ送付及び指定の口座へ振込み(約3週間程度)


