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特別永住者証明書の交付について

更新日:2023年9月25日

特別永住者証明書に関する届出

各種届出

届出の種類 届出の種類 届出に必要なもの
氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出 変更した日から14日以内
  • 特別永住者証明書または外国人登録証明書
  • 変更を証明するもの(旅券、戸籍謄本など)およびその訳文(※1)
  • 旅券(お持ちでない方は不要)
  • 写真1枚(16歳未満の方は不要)
有効期間の更新申請 16歳以上の方 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間
  • 特別永住者証明書または外国人登録証明書
  • 旅券(お持ちでない方は不要)
  • 写真1枚(16歳未満の方は不要)
16歳未満の方 16歳の誕生日の6か月前から16歳の誕生日までの間
  • 特別永住者証明書または外国人登録証明書
  • 旅券(お持ちでない方は不要)
  • 写真1枚(16歳未満の方は不要)
再交付申請 カードを盗難や紛失で無くした場合 無くしたことを知った日から14日以内
  • 特別永住者証明書または外国人登録証明書を無くしたことを証明するもの(※2)
  • 旅券(お持ちでない方は不要)
  • 写真1枚(16歳未満の方は不要)
カードが著しく毀損または汚損した場合 その事実が生じたときから速やかに
  • 特別永住者証明書または外国人登録証明書
  • 旅券(お持ちでない方は不要)
  • 写真1枚(16歳未満の方は不要)
カードの交換を希望する場合 その事実が生じたときから速やかに
  • 特別永住者証明書
  • 旅券(お持ちでない方は不要)
  • 写真1枚(16歳未満は不要)
  • 手数料 1,600円(収入印紙)

(※1)旅券の場合、訳文は必要ありません。
(※2)事前に近くの警察署や交番で紛失などの届出を行い、受理番号を控えてきてください。

手続きできる方

本人 手続きできる方
16歳以上の方 本人
同居の親族(16歳以上)
16歳未満の方 同居の親族(16歳以上)
病気などで来庁できない方 個別に相談に応じます(※)

(※)申請は原則、本人(16歳以上)または同居の親族の方(16歳以上)に行っていただく必要があります。ただし、病気などの理由により、本人または同居の親族の方が手続きに来ることができない場合には、代理人の方による手続きが認められます。
 代理人の方による手続きを希望される場合には、事前に市民課までご連絡してください。

写真の規格について

特別永住者証明書には、次の規格の写真が必要となります。

  1. 申請人本人のみが撮影されたもの
  2. 縁を除いた部分の寸法が,右記図画面の各寸法を満たしたもの (顔の寸法は,頭頂部(髪を含む)からあご先まで)
  3. 無帽で正面を向いたもの
  4. 背景(影を含む)がないもの
  5. 鮮明であるもの
  6. 提出の日前3か月以内に撮影されたもの

 ※注記:あらかじめ、写真の裏面に氏名を記入しておいてください。

外国人登録証明書をお持ちの方へ

現在、お持ちの外国人登録証明書は、一定期間は、みなし特別永住者証明書として有効です。外国人登録証明書をお持ちの方は、以下の期間内に特別永住者証明書の交付申請を行ってください。

年齢 届出期間 届出に必要なもの
16歳未満の方 16歳の誕生日まで
  • 外国人登録証明書
  • 旅券(お持ちでない方は不要)
  • 写真1枚

【注意事項】

  • 特別永住者証明書に関する届出は、駅前出張所ではお取扱いしません。
  • 代理人の方が手続き行う場合には、本人確認資料が必要となります。

特別永住者証明書について

特別永住者証明書の仕様

 住所を変更したときに、変更後の住所を裏面に記載します。

特別永住者証明書の有効期間

 特別永住者証明書には次のとおり有効期間があります。

年齢 有効期間
16歳以上の方 各種申請・届出後7回目の誕生日まで
16歳未満の方 16歳の誕生日まで

【注意事項】

(1)氏名については,アルファベット表記を原則としていますが,漢字(正字)表記を併記することができます。その場合,漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますのでご注意ください。
(2)外国人登録証明書に記載されていた「通称名」については,特別永住者証明書には記載されません。

お問い合わせ

生活安全部 市民課 市民係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2433

FAX:048-997-5445

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