○八潮市一般職の任期付短時間勤務職員の採用に関する条例施行規則

平成26年3月27日

規則第12号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき選考により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合には、選考される者について経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

2 八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和42年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正)

3 八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則の一部改正)

4 再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則(平成14年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八潮市一般職の任期付短時間勤務職員の採用に関する条例施行規則

平成26年3月27日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)