道路陥没事故にかかる災害等に対する金融上の措置について
更新日:2025年2月13日
財務省関東財務局からのお知らせ
災害救助法が適用された埼玉県内の被災者等に対し、金融上の措置を適切に講ずるよう預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者および電子債権記録機関に要請したとお知らせがありました。
詳しい内容については、【関東財務局ホームページ】流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故にかかる災害等に対する金融上の措置について(埼玉県)(外部サイト)をご覧ください。
本措置に関する問い合わせ先
財務省関東財務局理財部金融総括課
電話:048-600-1144
日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ
電話:03‐3277‐1289
