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社会資本総合整備計画の事後評価

更新日:2021年12月6日

事後評価制度とその目的について

・地方公共団体は、社会資本総合整備計画の計画期間の終了時において、目標の実現状況などについて事後評価を行い、国に報告することとなっています。(交付要綱第10第1項)
・事後評価では、計画で定めた目標が実現されているか評価をし、ホームページにて公表を行います。
・評価結果は今後の土地区画整理事業に有効活用します。

事後評価スケジュールについて

事後評価の基本的な作業手順は以下のとおりです。

方法書の作成

・事後評価の実施手順の整理をします。

目標の実現状況について策定主体にて評価を実施

・目標の実現状況について、検証を行います。

事後評価原案の公表

・この段階での検証結果をホームページへ公表した上で、寄せられた意見等をその後の事後評価に反映させることを目的としています。

事後評価原案の評価委員会等の審議

・評価の透明性、客観性、公平さを確保するため、学識経験者などの第三者の意見を求めることができます。

事後評価書の作成・国への報告

・事後評価原案の公表および評価委員会等の審議により寄せられた意見は適宜、評価に反映させます。
・また、国は市町村が行った事後評価の結果を確認し、必要に応じて助言を行います。

事後評価結果の公表

・事後評価原案の公表と同様、ホームページへ公表します。

フォローアップの実施(改善策を実施した場合)

・改善策を実施した場合に、改めて実現状況を確認し、評価を確定させるために「フォローアップ」を実施することとされています。

お問い合わせ

都市整備部 区画整理課 事業推進担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3959

FAX:048-997-7669

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