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個人情報保護制度

更新日:2026年1月15日

1 個人情報保護制度とは

  「個人情報の保護に関する法律」に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するための制度です。
 市では、「個人情報の保護に関する法律」の規定により委任された事項などを定める八潮市個人情報保護法施行条例を制定し、個人情報の適切な取扱いを確保し、個人の権利利益の保護を図ることにより、市政の公正かつ適正な運営を推進します。

2 個人情報保護法の適用対象となる市の機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会

3 個人情報とは

 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)又は個人識別符号が含まれるものをいいます。
※個人識別符号とは
 当該情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令で定められた文字、番号、記号その他の符号。
(例)住民基本台帳法に定める住民票コード、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号など

4 市における個人情報の取扱いについて

(1)保有の制限

  • 法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定します。
  • 特定された利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。

(2)取得及び利用の際の遵守事項

 個人情報の取得及び利用にあたっては、個人情報保護法第61条から第65条に定められた次の事項を遵守します。 
  

  • 行政機関等が個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはならない。
  • 行政機関が本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときには、次のいずれかに該当する場合を除き、本人が認識することができる適切な方法により、本人に対し、利用目的をあらかじめ明示しなければならない。
  1.  人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  2.  利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
  3.  利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  4.  取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
  • 行政機関の長等は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならず、また、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。  
  • 行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

    (3)利用・提供の制限

     次の場合を除き、個人情報は、原則として、利用目的以外の目的のために利用したり、提供したりしません。

    • 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき
    • 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することにつき相当の理由があるとき
    • 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、当該保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該保有個人情報を利用することにつき相当の理由があるとき
    • そのほか、専ら統計の作成または学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することにつき特別の理由があるとき

    5 保有個人情報の開示請求などについて

     保有個人情報開示請求などの方法については、こちらのページをご覧ください。

    6 実施状況

     八潮市情報公開条例第27条および八潮市個人情報保護法施行条例第12条の規定に基づき、それぞれの制度における実施状況について取りまとめ、実施状況報告書として、公表するものです。

    令和6年度における開示受付件数および処理件数

    区分 受付件数 処理件数 開示 部分開示 不開示 取り下げなど
    開示請求 44件 44件 29件 13件 2件 0件

     訂正・利用停止請求はありませんでした。
     主な内容は、「判定書」「心理・職能意見書」「戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求書」です。
     実施状況の詳細については、以下PDFファイルをご確認ください。

    「情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況」については、情報公開制度のページに掲載されているものと同様のものになります。

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    お問い合わせ

    総務部 総務課 文書法制係

    所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

    電話:048-996-2111(内線230)

    FAX:048-995-7367

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