個人情報保護制度
更新日:2024年6月21日
1.個人情報保護制度とは
「個人情報の保護に関する法律」に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するための制度です。
市では、「個人情報の保護に関する法律」の規定により委任された事項などを定める八潮市個人情報保護法施行条例を制定し、個人情報の適切な取扱いを確保し、個人の権利利益の保護を図ることにより、市政の公正かつ適正な運営を推進します。
2.個人情報保護法の適用対象となる市の機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会
3.個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)又は個人識別符号が含まれるものをいいます。
※個人識別符号とは
当該情報単体から特定の個人を識別することができる ものとして政令で定められた文字、番号、記号その他の符号。
(例)住民基本台帳法に定める住民票コード、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号など
4.市における個人情報の取扱いについて
(1)保有の制限
- 法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定します。
- 特定された利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。
(2)取得及び利用の際の遵守事項
個人情報の取得及び利用にあたっては、個人情報保護法第61条から第65条に定められた次の事項を遵守します。
- 行政機関等が個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と 相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはならない。
- 行政機関が本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本 人の個人情報を取得するときには、次のいずれかに該当する場合を除き、本人が 認識することができる適切な方法により、本人に対し、利用目的をあらかじめ明 示しなければならない。
- 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
- 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
- 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公 共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
- 行政機関の長等は、違法又は不当な行為を 助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならず、また、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
- 行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(3)利用・提供の制限
次の場合を除き、個人情報は、原則として、利用目的以外の目的のために利用したり、提供したりしません。
- 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき
- 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することにつき相当の理由があるとき
- 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、当該保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該保有個人情報を利用することにつき相当の理由があるとき
- そのほか、専ら統計の作成または学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することにつき特別の理由があるとき
5.個人情報の開示請求等について
(1)請求の種類
市が保有している個人情報に対する本人関与の制度には、次のものがあります。
これらの請求は、本人であればどなたでも請求することができます。また、代理人により請求することもできます。
請求の種類 | 内容 |
---|---|
開示請求 | 保有している自己の個人情報について、開示を請求することができます。 |
訂正請求 | 保有している自己の個人情報について、事実に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。 |
利用停止請求 | 保有している自己の個人情報について、取扱いの制限、収集の制限を超えて取り扱われているとき、収集したときの利用目的の範囲を超えての利用や外部提供がされているときは、その利用や提供の停止、個人情報の消去を請求することができます。 |
(2)請求の流れ
請求書の提出
請求の種類に応じて、次の請求書に必要事項を記載のうえ、総務課に提出してください。
- 請求書の提出の際、請求者ご本人であることを証明する書類(運転免許証など)を確認させていただきます。
- 代理人により請求する場合は、開示請求に係る本人の代理人であることを示す書類および代理人の方の本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
- 訂正請求の場合は、市が保有する個人情報に誤りがあること、訂正請求の内容が事実に合致することが分かる資料の提出をお願いします。
- 請求書に不備がある場合は、補正を依頼することがあります。
(3)請求に対する決定
開示請求に対する決定
開示請求があった日から15日以内に行います。
- 大量の請求をされた場合など事務処理上の困難その他正当な理由により15日以内に決定をすることができない場合は、公開請求があった日から45日を限度として、その期間を延長することがあります。
- 請求書に不備があったことにより補正を求めた場合は、その補正に要した期間は、請求に対する決定の期間には含まれません。
訂正・利用停止請求に対する決定
それぞれ請求があった日から30日以内に行います。
- 事務処理上の困難その他正当な理由により30日以内に決定をすることができない場合は、公開請求があった日から60日を限度として、その期間を延長することがあります。
- 請求書に不備があったことにより補正を求めた場合は、その補正に要した期間は、請求に対する決定の期間には含まれません。
(4)開示請求に対する決定の種類
開示請求に対する決定の種類は、次のとおりです。
決定の種類 | 内容 |
---|---|
開示 | 請求のあった個人情報の全てを開示とする決定 |
部分開示 | 請求のあった個人情報の一部を不開示とする決定 |
不開示 | 請求のあった個人情報の全てを不開示とする決定(請求のあった個人情報を保有していない場合の文書不存在および保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなる場合の存否応答拒否を含みます。) |
原則として、請求のあった個人情報については、そのすべてを開示することとなりますが、次の情報に該当するものが含まれている場合は、その個人情報の全部または一部を開示することができません。
また、請求をしようとする個人情報の内容によっては、存在しているかどうか自体も答えることができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【開示できない情報】
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
- 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する次の情報であって、人の生命、 健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報に当たらないもの
- 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その 他正当な利益を害するおそれがある情報
- 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたもの であって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされている情報その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に 照らして合理的であると認められる情報
- 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、 公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次のおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
- 犯罪の予防、鎮圧又は 捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
- 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、 正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
- 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
- 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
- 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
- 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(5)開示の実施
開示の方法および費用は次のとおりです。
開示の方法 | 費用 | |
---|---|---|
閲覧 | 無料 | |
写しの交付 | 実費 | A4用紙片面1枚につき、10円(白黒の場合) |
6 決定に不服がある場合
(1)不服申立てについて
決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき、当該決定を行った実施機関に対し審査請求をすることができます。
審査請求を経なくても、行政事件訴訟法に基づき、八潮市長を被告として、裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
(2)八潮市情報公開・個人情報保護審査会について
審査請求があったときは、当該審査請求が不適法である場合などを除き、有識者で構成する第三者機関である八潮市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、当該審査会の答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をすることとなります。
八潮市情報公開・個人情報保護審査会の構成は次のとおりです。
役職 | 氏名 | 選出根拠 |
---|---|---|
会長 | 嘉村 孝 | 識見を有する方 |
副会長 | 榎本 千尋 | 識見を有する方 |
委員 | 石川 美津子 | 識見を有する方 |
委員 | 奥村 浩子 | 識見を有する方 |
委員 | 齊藤 忠彦 | 識見を有する方 |
任期 令和4年7年1日から令和6年6月30日まで
7 実施状況
八潮市情報公開条例第27条および八潮市個人情報保護法施行条例第12条の規定に基づき、それぞれの制度における実施状況について取りまとめ、実施状況報告書として、公表するものです。
令和5年度における開示受付件数および処理件数
区分 | 受付件数 | 処理件数 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取り下げなど |
---|---|---|---|---|---|---|
開示請求 | 35件 | 35件 | 15件 | 16件 | 4件 | 0件 |
訂正・利用停止請求はありませんでした。
主な内容は、「判定書」「心理・職能意見書」「戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求書」です。
実施状況の詳細については、以下PDFファイルをご確認ください。
令和5年度情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況(PDF:289KB)
【参考】令和4年度情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況(PDF:362KB)
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