「八潮市乳児等支援給付認定に関する規則(案)」に対する意見募集
更新日:2026年2月13日
「 八潮市乳児等支援給付認定に関する規則(案)」について
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的として、児童福祉法の一部改正により乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)が創設されました。また、乳児等通園支援事業の実施にあたり、子ども・子育て支援法の一部改正により乳児等のための支援給付が新設されることとなりました。
八潮市乳児等支援給付認定に関する規則(以下「規則」という。)は、支給対象小学校就学前子どもの保護者に対し、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(乳児等支援給付認定)に関する手続き等を定めるために制定しようとするものです。
そこで、規則の制定にあたり、市民の皆さんからの意見を募集したいため、八潮市行政手続条例(平成9年12月24日条例第23号)第37条第1項の規定による手続き(意見公募手続)を実施いたします。
「八潮市乳児等支援給付認定に関する規則(案)」の公開場所
市ホームページおよび保育幼稚園課窓口並びに以下の公共施設でご覧いただけます。
- 市役所(840情報資料コーナー)
- 駅前出張所
- りらーと八幡図書館
- りらーと八條図書館
- 資料館
- ゆまにて
- エイトアリーナ
- コミュニティセンター
- やしお生涯楽習館
- 八潮メセナ
募集期間
令和8年2月13日(金曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで(必着)
※本意見募集は、八潮市行政手続条例第38条により、30日を下回る意見提出期間として実施します。
【30日を下回る意見提出期間として実施する理由】
乳児等通園支援事業は、令和8年4月1日から全国の自治体で実施することとされています。また、乳児等通園支援事業を利用するためには、事前に乳児等支援給付認定に関する手続き(利用者からの申請、市の審査・支給認定等)を行う必要があります。なお市では、令和8年3月上旬から申請の受付を開始する予定です。
令和8年度乳児等通園支援事業については、現在、国において実施に向けた検討を進めており、乳児等支援給付認定に関する手続きについても今後様式の変更などが予定されています。本意見募集は、乳児等支援給付認定に関する直近の国の検討状況等を反映するとともに、申請受付を開始する時期を考慮し、意見提出期間を14日間として実施するものです。
対象者
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 市内の事務所または事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- 市が行う乳児等支援給付認定に利害関係を有する方
意見の提出方法
「八潮市乳児等支援給付認定に関する規則(案)に対する意見」と明記(メールの場合は件名に)し、住所・氏名(法人の場合は所在地・法人名)を記入のうえ、窓口、郵送、FAXまたは電子メールにより保育幼稚園課へ提出してください。(様式任意)
担当窓口:保育幼稚園課管理・保育幼稚園担当(本庁舎2階22番窓口)
郵送:〒340-8588 八潮市中央一丁目2番地1 八潮市役所 保育幼稚園課 管理・保育幼稚園担当
FAX:048-996-2792
電子メール:hoiku@city.yashio.lg.jp
意見の公表
提出された意見は、市の考え方を付して内容を公表します。その際、住所・氏名は公表しません。なお、類似の意見は、まとめて公表する場合があります。
また、意見に対する個別回答は行いませんのでご了承ください。
その他
乳児等支援給付認定に関する手続きに必要な様式は、こども家庭庁が作成する「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)参考様式)」を参考に定める予定です。今後、こども家庭庁が作成する参考様式が改正された場合や様式を改正する必要が生じた場合は、改正後の様式により規則を制定いたします。
ダウンロード
八潮市乳児等支援給付認定に関する規則(案)(PDF:1,767KB)
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