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八潮市小規模建設工事等契約希望者登録申請をする方へ

更新日:2022年6月1日

【登録業者の有効期限について】

 登録している業者の有効期限の延長につきましては、郵送で通知します。
 登録されている内容の変更や取り下げを希望される場合は、「変更・取下届」を提出してください。
 内容の変更等がない場合は、手続きは不要です。

【小規模建設工事等契約希望者登録制度とは】

1 目的

 この登録制度は平成12年7月1日から施行されたもので、八潮市が発注する小規模な建設工事(修繕を含む)の契約のうち、入札参加資格者として登録のない方でも契約することができる、少額で内容が軽易な契約(契約額50万円以下の契約)を希望する方を登録し、積極的に見積依頼業者の選定の対象とすることによって、市内業者の受注機会を拡大しようとするものです。

2 登録できる方

 登録できる方は、次に掲げる要件をすべて満たす方です。
(1) 八潮市内に主たる事業所(本店)を置く方(適法の範囲で希望業種、建設業の許可の有無、個人、法人、従業員数等は問いません。)
(2) 成年被後見人、被保佐人、被補助人並びに破産者でない方。ただし、破産者で復権を得た方は除きます。
(3) 八潮市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則に基づく入札参加資格者として登録されていない方。
(4) 希望業種の履行に際して、資格、許可等が必要な場合は、それらの資格、許可等を受けている方。
(5) その他市長が別に定める資格を有する者。
注記:この登録申請をした方は、八潮市小規模建設工事等契約希望者登録名簿に登載のうえ庁内に提供し、八潮市が発注する小規模な契約の際に業者選定の対象となりますが、選定や契約を約束するものではありません。また、登録をしないことによって、今後小規模契約ができなくなるものではありません。

3 申請方法

(1)申請期間

随時受付

(2)申請方法

郵送での申請となります。
(郵送先)
〒340-8588 八潮市中央1丁目2番地1 八潮市役所財政課契約係 あて

(3)有効期間

 登録申請月の翌月1日から西暦が偶数となる直近の年(登録申請年を含む。)の6月30日まで。

注記:有効期限前に登録延長の意思を確かめる確認書を送付しますので、その時点で異存がなければ2年間有効期間を延長します。ただし、必要があると認めた場合は、登録の延長について再申請を求めることがあります。この場合、再申請がないときは延長せず登録抹消となります。

注記:規則に基づく入札参加資格者として登録された場合は、登録は取り消されます。

4 契約者の選定方法

 契約方法は、原則として複数の業者との見積競争により、最も低価格の見積書を提出した者と契約することになります。
 なお、見積依頼業者として指名されても都合により辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ず事前にご連絡くださるようお願いします。

5 契約の締結

 契約を締結することになった場合は、発注課の指示に従って必ず書面(契約書または請書)を提出していただくことになります。なお、契約の際の契約保証金は、原則として全額免除します。

6 下請けの禁止

 契約の履行は、八潮市契約規則、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。
 なお、請け負った契約は自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)および市が認めた場合以外の下請けはできませんので、希望業種は自ら施工(履行)できる業種を記載してください。

7 請負代金の支払時期

 請負代金の支払いは、履行完了後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。
 支払期間は、正当な請求を受けた日から40日以内です。前払金・中間払金はありません。

8 関係法令の遵守

 契約に関して談合等の独占禁止法、刑法その他関係法令に違反する行為は決して行わないでください。
 万一登録者に、業務に関して不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を取り消します。

9 登録名簿の公開

 登録名簿は、庁内に公開するほか、契約制度の透明化を向上するため一般に公開(閲覧)しますので、あらかじめご了承のうえ申請してください。

10 登録内容の変更・取下げ

 住所、商号、代表者、希望業種等の変更があった場合、または登録の取り下げを希望する場合は、様式第2号「八潮市小規模建設工事等契約業者登録事項変更・取下届」を企画財政部財政課契約係まで郵送で提出してください。
 なお、主たる事業所(本店)の市外への住所変更はできませんので、その場合は登録の取り下げを届け出てください。
(郵送先)
〒340-8588 八潮市中央1丁目2番地1 八潮市役所財政課契約係 あて

【申請書の書き方】

1 「住所は、事業所の所在地を記入してください。
個人事業者が自宅で事業を行っている場合は自宅を事業所として住所を記入してください。
2 「商号又は名称」は、法人の場合は商業登記簿に記載された商号を記入し、個人事業主の場合は通常使用している名称がある場合はそれを記入し、名称がない場合は記入しないでください。
3 「代表者職・氏名」の「職」は、法人の場合は商業登記簿に記載された「代表取締役」等の役職名を記入し、個人事業者の場合は「代表者」と記入してください。
4 「使用印鑑」は、登録期間中に見積書・請書・請求書等に使用する印鑑となるものです。法人の場合は、代表取締役印を、個人事業者の場合は実印でなくても結構ですが、ゴム印等の変形のしやすいものや三文判は使用しないでください。
5 「希望業種」は、5業種以内であれば登録が可能です。ただし、その希望業種を履行するにあたって、法的な資格・許可・免許・登録を要する場合はそれらの名称を記入し、資格等の写しを添付してください。
 「工事コード」および「業務名」については、別紙八潮市小規模建設工事等希望業種コード表より希望の業種コードの数字と業務名を記入してください。
 資格、許可等が必要な業種は、その種類名称を業務名の右欄に記入してください。

八潮市小規模建設工事等希望業種コード表
業種コード 業務名 工事の例示
0101 土木一式工事 道路、河川、治水工事等
0201 大工工事 大工、型枠、造作工事等
0301 左官工事 左官、モルタル、吹付け(建築物)工事等
0401 鉄骨等組立架設工事 とび、足場等仮設、鉄骨組立工事等
0402 解体工事 工作物解体、建築物解体、ひき工事等
0403 土工事 盛土、掘削、根切り、土留め工事等
0404 外構工事 外構、ネットフェンス工事等
0501 屋根工事 瓦・スレート・金属薄板屋根ふき工事、屋根断熱工事等
0601 電気設備工事 構内電気設備、照明設備、ネオン装置工事等
0701 給排水設備工事 給排水・給湯設備、水洗便所設備工事等
0702 冷暖房空調設備工事 冷暖房設備、空調設備、ダクト工事等
0703 浄化槽工事 浄化槽工事
0801 タイル・れんが・ブロック工事 コンクリ-トブロック・れんが積み(張り)、タイル張り工事等
0901 門扉工事 門扉取り付け工事
1001 板金工事 板金加工取付け、建築板金、カラー鉄板・ステンレス板張付け工事等
1101 ガラス工事 ガラス加工取付け工事
1201 塗装工事 塗装、溶射工事等
1301 内装仕上工事 インテリア、天井仕上げ、壁張り、内装間仕切り工事等
1302 床仕上工事 床仕上工事
1303 たたみ工事 たたみ工事
1304 ふすま工事 ふすま工事
1401 電気通信工事 TV電波障害防除設備、共同アンテナ設置工事等
1501 庭園工事 植栽、地被、景石、地ごしらえ、水景工事等
1502 公園設備工事 公園設備、園路工事等
1503 広場工事 修景広場、芝生広場、運動広場工事等
1601 サッシ工事 サッシ取付け工事
1602 カーテンウォール工事 金属製カーテンウォール取付け工事
1603 シャッター工事 シャッター取付け工事
1604 自動ドアー工事 自動ドアー取付け工事
1605 建具工事 金属製・木製建具取付け工事
1799 その他の工事 ※上記以外の業務

注記:工事コード1799「その他の工事」を選択した場合、申請書等の業務名欄には具体的な業務名を記入してください。

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お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2348

FAX:048-995-7367

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