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八潮市暴力団排除条例を制定しました

更新日:2016年11月1日

「八潮市暴力団排除条例」とは、市民生活の安全と平穏を確保するため、暴力団を排除することを目的とした活動の推進に関し、基本理念や暴力団排除に関する基本的な事項を定めたものです。

1.背景

 近年、暴力団の資金獲得活動が多様化、巧妙化していることに加え、暴力団との関係を隠しながら暴力団に資金を提供する、いわゆる暴力団共生者が存在するなど、暴力団を社会から排除するためには、現行法令では十分に対応できない状況が認められることから八潮市暴力団排除条例を制定しました。

2.責務

(1)市民の責務

 市民は自主的に暴力団排除活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努める。

(2)事業者の責務

 事業者はその事業により、暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努める。

(3)市の責務

 市は市民等の協力を得るとともに、県及び不当行為防止団体と連携し、暴力団排除に関する施策を実施します。

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お問い合わせ

生活安全部 交通防犯課 交通担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線288)

FAX:048-995-7367

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