災害見舞金
更新日:2023年6月5日
市民生活の安定と福祉の増進に寄与するため、火災・風水害・地震などの災害にあわれた被害者または遺族に対し、見舞金または弔慰金が支給されます。ただし災害救助法が適用される場合は該当しない場合もあります。
見舞金などを受ける場合は、申請が必要になります。被害者または遺族の方は、災害を受けた日から30日以内に下記必要書類を確認、お持ちのうえ、社会福祉課で手続きを行ってください。
災害見舞金の支給対象者について
区分 | 対象者 |
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死亡の場合 | 死亡者と生計を一にしている方で、配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹に該当する方 |
重傷の場合 | 医師の診断書による療養期間が1ケ月以上のもので、本人 |
家屋の全焼または全壊 | 居住者 |
家屋の半焼または半壊 | 居住者 |
住宅が床上浸水の場合 | 居住者 |
災害見舞金支給に対する必要書類について
区分 | 添付書類 |
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火災の場合 | 草加八潮消防局にて発行される罹災証明書 |
風水害・地震の場合 | 市役所にて発行される罹災証明書 |
重症の場合 | 医師の診断書 |
注記:令和5年台風第2号においては、資産税課にて罹災証明書を発行をしているため、罹災証明書を受領後、社会福祉課にて手続きを行ってください。
埼玉県・市町村被災者安心支援制度について
国と県の制度では対象とならない被災者を救援するため、県と市町村共同による支援として独自の支援制度が創設されました。
制度の内容などにつきましては、県災害対策課へお問い合わせください。制度の利用を希望する方は、制度の申請書および必要書類を市社会福祉課へお持ちください。