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引越ししたときはどこで投票するのですか

更新日:2021年3月11日

 他の市区町村に転出した場合、転入届を出した日から3カ月経過しないと選挙人名簿には登録されず、転出先の市区町村では投票ができないことになります。
 一方、八潮市で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4カ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転出先の市区町村でまだ登録されず、投票できないときは、原則として八潮市で投票できることになります。
 なお、転出後、転入の届けが遅れる場合は、どちらの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう。

国政選挙(衆議院及び参議院)

 転出先が国内であるならば、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村で投票ができます。

都道府県選挙の場合(都道府県議会及び知事)

 転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまで、原則として市区町村長の発行する引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書を提出し、旧住所地の市区町村で投票ができます。
 なお、異なる都道府県へ転出した場合は投票ができません。

市区町村選挙の場合(市区町村議会及び首長)

 転居先が同一の市区町村の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているため投票ができます。なお、異なる市区町村へ転出した場合は、投票ができません。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2369

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