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選挙権があれば投票できますか

更新日:2021年3月11日

 選挙権のある人でも、市町村の選挙人名簿に登録されなければ投票することはできません。選挙人名簿の登録は、満18歳以上の日本国民で、住民票が作成されてから引き続き3カ月以上、その市町村の住民基本台帳に記載されている人を、年に4回3月・6月・9月・12月の各1日現在で登録する定時登録と選挙時に登録する選挙時登録によって登録されます。
 そのため、他の市町村に転居した場合は、必ずその市町村に転入届を出してください。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2369

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