所得税が天引きされ、所得税の年末調整をしているが市民税・県民税の申告書が送られてくるのはなぜですか
更新日:2021年3月15日
地方税法では、1月1日現在において給与の支払いをする者で、所得税の源泉徴収義務がある者は1月31日までに「給与支払報告書」を、各市町村長に提出しなければならないと規定しています。
勤務先から市役所へ「給与支払報告書」の提出があった方は申告があったものとみなされますが、提出されていない場合は、市役所から市民税・県民税の申告書を郵送しています。このような方は、一度、勤務先に確認をお願いします。