配偶者の扶養に入れるのは年収いくらまでですか
更新日:2021年3月15日
税法上、配偶者の方が次のいずれかに該当する場合は、所得控除の対象となります。
- 配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合は所得税38万円、住民税33万円の「配偶者控除」が受けられます。
例:給与収入(パート、アルバイト含む。)でいえば、年間103万円以内となります。 - 配偶者の前年の合計所得金額が48万円超であっても合計所得金額が133万円以下の場合は所得税、住民税ともに合計所得金額の額に応じて「配偶者特別控除」が受けられます。
ただし、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用されません。
例:給与収入(パート、アルバイト含む。)でいえば、年間103万円超~201万6千円未満となります。