配偶者以外の親族を扶養にしたいのですが、年収いくらまでなら可能ですか
更新日:2021年3月15日
配偶者以外の親族の前年の合計所得金額が48万円以下の場合は、所得税38万円、住民税33万円の「扶養控除」が受けられます。
例:給与収入(パート、アルバイト含む)のみの場合は、年間103万円以内となります。
注記 令和元年以前は、配偶者以外の親族の前年の合計所得金額が38万円以下の場合に、所得税38万円、住民税33万円の「扶養控除」が受けられました。
更新日:2021年3月15日
配偶者以外の親族の前年の合計所得金額が48万円以下の場合は、所得税38万円、住民税33万円の「扶養控除」が受けられます。
例:給与収入(パート、アルバイト含む)のみの場合は、年間103万円以内となります。
注記 令和元年以前は、配偶者以外の親族の前年の合計所得金額が38万円以下の場合に、所得税38万円、住民税33万円の「扶養控除」が受けられました。