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配偶者以外の親族を扶養にしたいのですが、年収いくらまでなら可能ですか

更新日:2021年3月15日

 配偶者以外の親族の前年の合計所得金額が48万円以下の場合は、所得税38万円、住民税33万円の「扶養控除」が受けられます。
 例:給与収入(パート、アルバイト含む)のみの場合は、年間103万円以内となります。 


注記 令和元年以前は、配偶者以外の親族の前年の合計所得金額が38万円以下の場合に、所得税38万円、住民税33万円の「扶養控除」が受けられました。
 

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総務部 市民税課 市民税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2480

FAX:048-997-5445

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