介護保険料はいつから、どのように納めるのですか
更新日:2023年8月22日
介護保険料は、40歳以上の方が納めるもので40歳から64歳までの方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者として保険料の納め方に違いがあります。
(1)40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
40歳の誕生日の前日の属する月分から第2号被保険者として保険料がかかり、加入している健康保険の保険料とあわせて納めることになります。
(2)65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳の誕生日の前日の属する月分から第1号被保険者として保険料がかかり、納め方は、年金からの天引き(特別徴収)による方法と、納付書による納付(普通徴収)による方法があります。特別徴収は、受給している年金(注釈)が年額18万円以上の方が対象となり、それ以外の方が普通徴収の対象となります。以下でより詳しく説明します。
注釈:受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金を言います。老齢福祉年金は対象になりません。
特別徴収(年金差し引き) 【受給している年金が年額18万円以上の方】
介護保険料の年額が、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて、年金から天引きになります。
なお、次のような場合には、年金が年額18万円以上の方でも一定の期間は納付書で納めてください。
- 年度途中で保険料額が変更になった
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった
- 他の市区町村から転入した
- 年金が一時差し止めになった
普通徴収(個別納付) 【受給している年金が年額18万円未満の方】
納付書や口座振替で、各自納めてください。納付書は八潮市から送付されます。
納付場所について
- 次の金融機関の本・支店
埼玉りそな銀行、三菱UFJ銀行(注1)、三井住友銀行(注1)、みずほ銀行(注1)、りそな銀行、東和銀行、
東日本銀行、武蔵野銀行、千葉銀行、埼玉縣信用金庫、青木信用金庫、城北信用金庫、亀有信用金庫、
東京東信用金庫、足立成和信用金庫、中央労働金庫、さいかつ農業協同組合、
八潮市役所内埼玉りそな銀行八潮支店派出所
(注1)口座振替のみの金融機関で、窓口納付は受け付けていません。
- 八潮市役所駅前出張所
- 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県内のゆうちょ銀行・各郵便局(注2)
(注2)ただし、ゆうちょ銀行・各郵便局では、納期限を過ぎたものは取り扱いできません。
コンビニ納付について
介護保険料は上記記載の納付場所に加えて、コンビニエンスストアで納付することができるようになりました。
納付できるコンビニ一覧
セブンーイレブン、ニューヤマザキデイリーストア、ポプラグループ、ローソン、デイリーヤマザキ、
ファミリーマート、ミニストップ、MMK設置店
コンビニ納付ができない場合
次のような納付書はコンビニ納付できませんので、上記記載の金融機関などでご納付ください。
- バーコードが印字されていないもの
- 汚れたり、破れたりして、バーコードが読み取れないもの
- 金額が訂正されているもの
- 納期限(支払期限)を過ぎているもの
- 1枚当たりの金額が30万円を超えているもの
口座振替
保険料の納付を口座振替にすれば、毎回納めに行く手間がなく、納め忘れの心配もありません。
手続き等については、以下のリンク先をご覧ください。