給食費の未納が社会問題化していますが、市はどのような対策を講じているのですか
更新日:2021年3月12日
学校給食法で学校給食費の一部(食材費)については、保護者が負担することになっています。支払いに誠意がみられない保護者については、地方自治法第240条の規定に基づき、支払う資力がありながら納付しない保護者に対しては簡易裁判所への申し立てを行っています。
また、平成21年4月から市内小中学校の全校で、従来の口座引き落としから学校集金に変更し、収納率の向上に努めています。
更新日:2021年3月12日
学校給食法で学校給食費の一部(食材費)については、保護者が負担することになっています。支払いに誠意がみられない保護者については、地方自治法第240条の規定に基づき、支払う資力がありながら納付しない保護者に対しては簡易裁判所への申し立てを行っています。
また、平成21年4月から市内小中学校の全校で、従来の口座引き落としから学校集金に変更し、収納率の向上に努めています。