受動喫煙防止対策が強化されます!
更新日:2019年6月5日
たばこの煙からみんなの健康を守るための取り組みが強化されます
東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向けて、改正健康増進法により、段階的に受動喫煙防止対策が強化されます。
各施設(飲食店、事業所など)を管理する皆さまは、法律が全面施行される2020年4月1日までに、適切な対策を講じていただきますようお願いします。
受動喫煙とは
自分の意思にかかわらず、他人が吸ったたばこの煙を吸入することをいいます。
受動喫煙による年間死亡者数は、1万5千人と推計されていて、厚生労働省は、肺がん・脳卒中・虚血性心疾患・乳幼児突然死症候群・子どものぜんそくと受動喫煙に因果関係があると発表しています。
健康増進法改正の概要
望まない受動喫煙をなくすため、特に健康影響が大きい子ども、患者などに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権限者の方が講ずべき措置などについて定めたものです。
基本的考え方
1.「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者などは受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
その際、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
詳細は、県HP「原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール」をご覧ください。
施行スケジュール
改正健康増進法の義務など
すべての人
・施設の喫煙場所以外で喫煙してはいけません。
・屋外や家庭であっても、喫煙する際は、望まない受動喫煙が生じないよう、できるだけ配慮しなければなりません。
施設管理者
・施設の利用者と従業員が望まない受動喫煙を受けないために、「敷地内禁煙」や「屋内禁煙」などの対策を取らなければなりません。
・喫煙室(場所)には標識を掲示しなければなりません。
・喫煙室(場所)に20歳未満の人(従業員も含む)を立ち入らせてはいけません。
喫煙される皆さまへのお願い
ご自身の健康を守るためにも、禁煙に取り組むとともに、望まない受動喫煙が生じないように、喫煙する際は、人がいる場所、特に子どもや患者が近くにいる場合は配慮をお願いします。
市役所での喫煙の禁止
7月1日から市役所敷地内は全面禁煙となります。
参考
厚生労働省 「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(外部サイト)
お問い合わせ
健康福祉部 健康増進課(保健センター) 保健医療係
所在地:〒340-0815 埼玉県八潮市八潮八丁目10番地1
電話:048-995-3381
FAX:048-995-3383
