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望まない受動喫煙防止のためご協力ください

更新日:2025年5月30日

改正健康増進法の概要

 令和2年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。法改正は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者などに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権限者の方が講ずべき措置などについて定めたものです。
多くの人が利用する施設は原則、屋内禁煙になり、この法律に違反した場合は罰則(過料)が科されることがあります。

受動喫煙とは

 自分の意思にかかわらず、他人が吸ったたばこの煙を吸入することをいいます。
 受動喫煙による健康影響は、流涙、頭痛などの症状だけでなく、肺がんや虚血性心疾患等の疾患の死亡率等が上昇したり、非喫煙妊婦でも低出生体重児の出産の発生率が上昇するといった研究結果が近年多く報告されています。小児では喘息、気管支炎といった呼吸器疾患等と関連があると報告されています。また、乳児では乳幼児突然死症候群と関連があると報告されています。

受動喫煙防止のための基本的考え方

改正健康増進法は、3つの基本的な考え方に基づいています。

1.「望まない受動喫煙」をなくす

 屋内において受動喫煙にさらされることを望まない人が、そのような状況におかれることのないようにする。

2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮

 子どもなど20歳未満の者、患者などは受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
 その際、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

 詳細は、下記リンク先をご覧ください。

改正健康増進法の義務など

すべての人

  • 施設の喫煙場所以外で喫煙してはいけません。
  • 屋外や家庭であっても、喫煙する際は、望まない受動喫煙が生じないよう、できるだけ配慮しなければなりません。

施設管理者

  • 施設の利用者や従業員のために、望まない受動喫煙が生じないよう、「敷地内禁煙」や「屋内禁煙」などの対策を取らなければなりません。
  • 喫煙室(場所)には標識を掲示しなければなりません。
  • 喫煙室(場所)に20歳未満の人(従業員も含む)を立ち入らせてはいけません。

喫煙される皆さまへのお願い

 ご自身の健康を守るためにも、禁煙に取り組むとともに、望まない受動喫煙が生じないように、喫煙する際は、人がいる場所、特に子どもや患者が近くにいる場合は配慮をお願いします。

通学路などこどもの近くでの喫煙

 子どもは受動喫煙による健康影響が大きく特に配慮が必要です。学校・保育所の周辺や通学路での喫煙は控えるようお願いします。

庭やマンションなどのベランダでの喫煙

 ご自宅の庭やベランダで喫煙をされる場合は風で煙が流され近隣の方とのトラブルに発展する場合もあります。
マンションの場合は建物のルールに従うとともに、風向きや時間帯などに気をつけていただくなど配慮をお願いします。

人通りの多いところでの喫煙

 屋内が原則禁煙となったため飲食店の出入り口などに喫煙場所が設置している建物もありますが、周囲に人が多い場合は喫煙を控えていただきますようお願いします。

八潮市における受動喫煙に対する対応

八潮市では下記の市内公共施設において敷地内禁煙、屋内禁煙を定めています。
各施設をご利用の際は区分をお守りいただきますようお願いします。

【敷地内禁煙】屋内も屋外も敷地内は禁煙

市役所本庁舎
保健センター(休日診療所)
駅前出張所(八潮メセナ・アネックス含む)
水道部事務所
保育所
小学校
中学校
りらーと八幡(図書館・公民館)
りらーと八條(図書館・公民館)
資料館
心身障害児訓練施設のぞみ
教育相談所

【屋内禁煙】屋内は禁煙

老人福祉センター(寿楽荘・すえひろ荘)
高齢者福祉施設やしお苑
身体障害者福祉センターやすらぎ
障がい者福祉施設(わかくさ・やまびこ)
障がい者福祉施設(虹の家)
知的障がい者生活サポートセンター
リサイクルプラザ
八潮メセナ
やしお生涯楽習館
コミュニティセンター
エイトアリーナ
ゆまにて
 
 
注記:施設によっては屋外に喫煙場所が定められている場合があります。詳しくは、各施設へお問い合わせください。また、屋外で喫煙する際は周囲へ配慮してください。
注記:たばこには、加熱式たばこ・電子たばこが含まれます。

受動喫煙対策に係るコールセンター

電話番号 0120-251-262
受付時間 午前9時30分から午後6時15分まで(土・日曜日、祝日は除く)
 
・受動喫煙対策に関する質問・意見などを承る厚生労働省が設置したコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関する質問・意見などを受け付けています。
・特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案などに関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。
・お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を法律 概要」などをご覧ください。

参考

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お問い合わせ

健康福祉部 健康増進課(保健センター) 保健医療係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-995-3381

FAX:048-996-7810

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