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国民健康保険税

更新日:2026年3月27日

 令和8年度 八潮市国民健康保険税の税率などは下記の表のとおりです。

課税区分 算定区分

令和8年度
八潮市税率

(参考)
令和7年度
市町村標準保険税率

医療給付費分 所得割 課税対象所得額の 7.80% 7.44%
均等割 1人あたり 35,000円 45,637円
課税限度額 1世帯の限度額 660,000円
後期高齢者支援金等分 所得割 課税対象所得額の 2.50% 2.70%
均等割 1人あたり 15,000円 16,324円
課税限度額 1世帯の限度額 260,000円
介護納付金分 所得割 課税対象所得額の

2.30%

2.22%
均等割 1人あたり 14,000円 15,949円
課税限度額 1世帯の限度額 170,000円
子ども子育て支援金分 所得割 課税対象所得額の 0.30%
均等割 1人あたり 1,789円

18歳以上均等割額

1人あたり 187円
課税限度額 1世帯の限度額 30,000円

注記:課税対象所得(賦課基準額)とは、前年の総所得金額などから基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。
注記:介護納付金分は、40歳から64歳までの被保険者の方のみ負担していただきます。
注記:子ども子育て支援金分の均等割額は、18歳未満の被保険者の方は10割軽減となります。
注記:子ども子育て支援金分の18歳以上均等割額は、18歳以上の被保険者の方のみ負担していただきます。
注記:標準保険税率とは、統一の算定ルールに基づき県が算定した八潮市の標準的な保険税率です。

算定方法

  • 医療給付費分
    所得割額 + 均等割額 = 医療給付費分税額〔1〕
    (算出された税額が66万円を超えた場合は66万円が限度額です。)
  • 後期高齢者支援金等分
    所得割額 + 均等割額 = 後期高齢者支援金等分税額〔2〕
    (算出された税額が26万円を超えた場合は26万円が限度額です。)
  • 介護納付金分
    所得割額 + 均等割額 = 介護納付金分税額〔3〕
    (算出された税額が17万円を超えた場合は17万円が限度額です。)
  • 子ども子育て支援金分
    所得割額 + 均等割額 = 子ども子育て支援金分税額〔4〕
    (算出された税額が3万円を超えた場合は3万円が限度額です。)
  • 年間保険税額
    〔1〕+〔2〕+〔3〕+〔4〕= 年間保険税額

税率などの改定について

 国民健康保険制度は、平成30年度から都道府県単位化され、県が財政運営の責任主体となりました。
 また、埼玉県では、「埼玉県国民健康保険運営方針」において、令和9年度から県内市町村の国民健康保険税率
を準統一することとしています。
 準統一後は各市町村は県が示す標準保険税率どおりに税率を設定することとなります。
 上記の表にある八潮市国民健康保険税率と埼玉県が示す市町村標準保険税率の差を埋めるため段階的に
改定する必要があります。

ダウンロード

 令和7年度以前に関しては下記よりダウンロードお願い致します。

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 保険賦課係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2657

FAX:048-997-5300

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