産前産後期間に係る国民健康保険税の免除
更新日:2024年1月10日
令和5年11月以降に出産された八潮市国民健康保険被保険者の方に対して、令和6年1月以降から国民健康保険税が免除されます。免除を受けるためには、原則届出が必要となります。
対象者
令和5年11月1日以降に出産した又は出産予定の国民健康保険被保険者
注記:妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産、早産、人工妊娠中絶も含みます。
免除期間
出産日又は出産予定日の属する月の前月から4ヶ月間
注記:多胎妊娠の場合は、出産日又は出産予定日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
免除額
令和6年1月以降の免除期間相当分の均等割額及び所得割額
届出方法
届出書と必要書類を揃えて、国保年金課にご提出ください。届出は、出産予定日の6ヶ月前からできます。
手続きに必要なもの
- 運転免許証などの本人確認ができるもの
- 出産日などを明らかにする以下の書類
出産前に届出をする場合
母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書など
主産後に届出をする場合
母子健康手帳、戸籍謄本(抄本)など
死産などに係る届出をする場合
死産証明書、死胎火葬(埋葬)許可証など
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