国民健康保険税を滞納すると次のような取り扱いになります
更新日:2016年11月1日
(1)短期保険証の交付(保険証の有効期間短縮)
国保税を滞納している世帯主には、通常1年間である有効期間を6か月間に短縮した短期保険証を交付する場合があります。
(2)被保険者資格証明書の交付
国保税を納期限から1年を経過しても、なお滞納している世帯主には、保険証(被保険者証)を返還していただき、その代わりに被保険者資格証明書を交付する場合があります。
被保険者資格証明書で病院などにかかると、かかった医療費の全額を支払うこととなります。
(3)保険給付の差し止め
国保税を1年半の間滞納したときは、国保の給付(高額療養費、葬祭費など)の全部または一部を差し止める場合があります。
また、差し止めた保険給付を滞納している国民健康保険税の額に振り替えることもあります。
※納税相談(夜間も実施)
様々な理由により、国保税の納付が困難な方は、納税課納税係(12番窓口)へ相談にお越しください。
また、毎週木曜日、午後7時まで夜間納税相談を行っています。