国民健康保険税を滞納すると次のような取り扱いになります
更新日:2025年10月28日
(1)特別療養費の支給
特別療養費の支給対象となると、医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払っていただきます。後日申請を行うことで、支払った額から一部負担金相当額を控除した額の給付を受けることができます。ただし、滞納を解消しない場合は滞納保険税に充当する場合がございます。
(2)保険給付の差し止め
国保税を1年半の間滞納したときは、国保の給付(高額療養費、葬祭費など)の全部または一部を差し止める場合があります。
また、差し止めた保険給付を滞納している国民健康保険税の額に振り替えることもあります。
※納税相談(夜間も実施)
様々な理由により、国保税の納付が困難な方は、納税課納税係(2番窓口)へ相談にお越しください。
また、隔週木曜日の午後7時まで夜間納税相談を行っています。


