国民健康保険税の納期
更新日:2025年4月25日
国民健康保険税は、10回に分けて納付いただきます。
令和7年度の納期
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月30日 | 7月31日 | 9月1日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月1日 | 12月25日 | 2月2日 | 3月2日 | 3月25日 |
注記:世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く。)で、年額18万円以上の老齢(退職)、遺族、障害年金を受けている方は、国民健康保険税を年金から差し引きし納付する方法となっています(特別徴収)。
介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合や、特別徴収対象被保険者が資格喪失した場合またはその他特別徴収に該当しなかった場合には、納付書または口座振替による納付となります(普通徴収)。
なお、特別徴収に該当する方で口座振替による納付を希望される場合は、申出書をご提出いただくことにより特別徴収を停止できる場合があります。
*普通徴収について、詳しくは「市税などの納付方法一覧」をご確認ください。
口座振替をおすすめします
- 手続きは簡単です。
- 毎期ごとのお支払いの手間を省きます。
- 納期限を気にしなくても済みます。
- 納め忘れがなくなります。
手続き方法
届出窓口 : 預貯金口座のある金融機関または市役所国保年金課(7番窓口)
必要なもの
【依頼書での申し込み】
納税通知書・預貯金通帳・通帳印・本人確認書類
【ペイジー口座振替受付サービス利用での申し込み】
振替希望口座のキャッシュカード・本人確認書類
注意事項
- 口座振替の手続きを一度していただければ、変更がない限り次年度以降も口座振替となります。
- 既に口座振替をされている方は継続されますので手続きは不要です。
- 国民健康保険制度から後期高齢者医療保険制度に移行された場合は、改めて口座振替の手続きが必要となります。
- 依頼書でのお手続きとペイジー口座振替受付サービスでは、お取扱いが可能な金融機関が異なります。詳細は
ペイジー口座振替受付サービスについて(PDF:213KB) でご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
