物価高騰対応重点支援給付金(追加分)
更新日:2025年2月10日
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、特に物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援として、次の給付を実施します。
給付類型 | 給付対象者 | 給付額 | 住民登録の基準日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年度非課税世帯への給付 | 令和6年度住民税均等割が非課税の者のみで構成される世帯の世帯主 | 3万円/世帯 | 令和6年12月13日 |
2 | 新規生活保護受給世帯への給付 | 1以外の世帯で、令和7年4月30日までに生活保護の申請をし、かつ、受給が決定した世帯の世帯主 | 3万円/世帯 | 令和6年12月13日 |
3 | 低所得者の子育て世帯への加算 | 1または2の世帯のうち、基準日において18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯主 | 2万円/児童1人につき | 令和6年12月13日 (基準日以降に出生した新生児も対象です) |
(注記)国の通達により、変更となる場合があります。
(注記)上記の給付は、1世帯につき1回限りです。
1.令和6年度非課税世帯への給付
給付対象となる世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で八潮市に住民登録があり、令和6年度住民税均等割が非課税の者のみで構成される世帯
令和6年度所得が未申告の方について【手続き必須】
令和6年度住民税非課税世帯支援給付金(3万円)の給付対象者の調査にあたり、現時点で令和6年度(令和5年1月1日から12月31日まで)の所得の申告がお済みではない場合、課税状況の確認ができないため給付金の対象外とみなします。
課税となる収入がなかったにも関わらず、所得が未申告である方につきましては、令和6年1月1日に住民登録のあった自治体の住民税担当課で速やかに申告の手続きをお済ませの上、給付金の申請をしてください。申告の結果により非課税者のみで構成される世帯となった場合、給付金の対象となる場合があります。
なお、課税情報の成立に時間がかかる場合がありますので、できるだけお早めにお手続きください。申告の内容によっては税務署でお手続きが必要な場合があります。
給付対象外となる世帯
以下の要件に該当する世帯
- 住民税均等割課税者の扶養親族のみで構成される世帯
- 他の自治体で本給付金に相当する給付金を受給している世帯
- 令和6年度の所得が未申告の方を含む世帯
- 租税条約による免除の適用を受け、令和6年度個人住民税が課されていない方を含む世帯
- 令和6年1月2日以降に入国した者のみで構成される世帯
注記:本給付金の受給後に、確定(修正)申告に伴う住民税額の変更等により給付対象ではなくなった場合や、虚偽の内容で申請したことが判明した場合などは、速やかに給付金を返還して頂きます。
給付額
1世帯あたり3万円
給付手続き
一部の方を除き、対象となる世帯には市からお知らせや確認書といった書類を発送します。令和7年2月下旬以降順次発送を予定していますので、受け取りましたら内容をご確認ください。
給付対象と思われる方で、通知が届かない方は臨時給付金窓口へご連絡ください。なお、送達に日数がかかる場合もありますので、発送(予定)日から2週間程度お待ちいただくようお願いします。
給付の種類 | 手続き | 給付時期 |
---|---|---|
プッシュ型給付のお知らせ(申請が不要な方)が届いた世帯 | 原則手続き不要 | 令和7年3月27日(予定) |
確認書(申請が必要な方)が届いた世帯 | 令和7年5月30日(必着)までに、郵送または電子申請フォームからお手続きください | 市が申請を受理してから1か月程度(目安) |
申請内容に不備があった場合は不備が解消されるまで審査を行うことができませんので、臨時給付金担当からの連絡を確認の上、期限内に再度お手続きください。
給付が決定した方には決定通知書を送付します。
申請期限までに申請のお手続きおよび不備の解消がされなかった場合は、本給付を辞退したものとみなします。
また、申請期限を過ぎて提出された書類については、理由を問わず受理することができません。
2.新規生活保護受給世帯への給付
給付対象となる世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で八潮市に住民登録があり、1に該当しない世帯のうち、令和7年4月30日までに八潮市で生活保護を申請し、かつ、受給が決定した世帯
給付額
1世帯あたり3万円
給付手続き
申請が必要です。原則、担当のケースワーカーを通じて書類を配付しますので、申請期限内に申請してください。
申請期限
令和7年5月30日(金曜日)まで(必着)
3.低所得者の子育て世帯への加算(子ども加算)
給付対象となる世帯
上記の1または2の物価高騰対応重点支援給付金(追加分)3万円の給付を受けた世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を(税法上)扶養している世帯
(基準日以降に出生した新生児も対象になります。)
注記:児童養護施設等に入所している児童や、18歳以下の単身世帯は対象外となります。
給付額
児童1人あたり2万円
給付手続き
給付手続きが不要な世帯
物価高騰対応重点支援給付金(追加分)3万円を受給された口座へ振り込みますので、原則手続きは不要です。
対象となる世帯には、一部の世帯を除き市から順次給付決定通知書が送付されますので、届きましたら対象児童数など記載事項にお間違いがないかをよくご確認ください。
注記:3万円給付の受給日によって子ども加算の給付決定通知書の発送日が異なるため、送付時期については3万円給付が決定次第順次発送とします。
給付手続きが必要な世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で八潮市に住民登録があり物価高騰対応重点支援給付金(追加分)3万円の給付を受けた世帯のうち、
- 基準日以降に子どもが生まれた世帯
- 単身で寮に入っているなど、別世帯に扶養している児童がいる世帯
上記の世帯に該当する場合は本給付金の対象となりますが、申請書類は送付されません。
後日、本ページに申請書を掲載しますので、ご自身でダウンロードし、申請してください。なお、申請期限までに申請がされなかった場合、給付を受けることはできません。
申請期限
令和7年5月30日(金曜日)まで(必着)
DV避難者等や離婚協議中により別居している方
配偶者やその他親族からの暴力(DV)などによる避難や離婚協議中により別居している方で、住民登録地と居住実態のある自治体が異なる場合は、一定の要件を満たすことが確認できればご自身で給付を受けることができます。
(例)
- ドメスティックバイオレンス(DV)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住民登録地以外に居住している場合
- 基準日以降に離婚した、または基準日時点において離婚または離婚協議中であり、現に児童を扶養している方が子ども加算を受給していない場合、など
詳細については臨時給付金担当へお問い合わせください。
本給付金の取扱い
1.差押禁止及び非課税について
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条に規定される物価高騰対策給付金において、市町村が支給対象世帯へ支給する給付金については、3万円(基準日に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯である場合は児童1人につき2万円を加算した額)を上限として、差押禁止及び非課税の対象となることとされているため、本給付金の3万円(及び2万円加算)については、差押禁止及び非課税となります。
2.生活保護制度上の取扱い
本給付金は、物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援を行うために国において予算が措置されており、その趣旨・目的を鑑みて、1世帯あたり3万円以内の額(子育て世帯については子ども1人あたり2万円を加算した額)については収入として認定しないこととされているため、本給付金の3万円及び2万円加算については、収入として認定しません。
よくある質問
質問1.令和6年度住民税非課税世帯のはずですが、書類が届きません。
回答1.発送(予定)日からしばらくしても届かない場合、同世帯に課税者がいる、住民税均等割課税者である他の親族等に扶養されている(一人暮らしの学生で親に扶養されている、単身赴任している配偶者に扶養されている、別住所の子に扶養されている場合など)、他の自治体で同趣旨の給付金の対象だった、確定申告や住民税の申告等がお済みではない、令和6年1月1日において国内に住民登録地がない、などが考えられます。ご不明な点がありましたら臨時給付金窓口へお問い合わせください。
質問2.収入が未申告なのですがどうしたらいいですか。
回答2.本給付金は令和6年度(令和5年1月1日から12月31日)の所得に基づき審査しますので、該当年度が未申告の場合速やかに申告の手続きをしてください。
質問3.自分が税法上扶養されているかどうかわかりません。
回答3.ご親族等へご自身でご確認をお願いします。
質問4.申請してからどれくらいで振り込まれますか。
回答4.市で申請を受理してから1か月程度を目安としています。なお、申請内容に不備(記入漏れや添付書類の不足)があった場合は、臨時給付金担当から書類に記載の電話番号へ連絡または不備通知を発送(電子申請フォームの場合メール送信)しますので、ご申請後に臨時給付金担当から連絡があった場合は不備解消のご対応をお願いします。
質問5.以前の給付金をもらっていた人はもらえないのでしょうか。
回答5.本給付金は、以前に実施していた給付金の受給有無は関係ありません。あくまで今回定めている給付要件に該当するかどうかになります。
質問6.基準日以降に子どもが生まれる予定なのですが、いつまでに生まれた子が子ども加算の対象になりますか。
回答6.令和7年5月30日(申請期限)までに申請が受理された分が給付の対象となります。
質問7.基準日以降に世帯主が死亡したのですが、どうしたらよいですか。
回答7.他に世帯員がいれば新たに世帯主となった方が申請を行い、給付を受けることができます。届いた通知書に基づき、口座変更の手続きを行ってください。もし世帯主が確認書の提出を行った後に死亡した場合など、すでに当該世帯主が給付を受けているときは、他の相続財産とともに相続の対象となります。単身世帯で世帯主が確認書の提出を行う前に死亡した場合は、支給対象外となります。
質問8.定額減税しきれない人に対する調整給付はいつ頃になりますか。
回答8.令和6年中に実施した定額減税補足給付金(調整給付)については令和6年10月31日で申請を締め切っており、令和7年中に実施予定の不足額給付については、まだ詳細が決定しておりません。決まり次第ホームページや広報でお知らせする予定です。
給付金問い合わせ先
臨時給付金窓口
場所 市役所1階社会福祉課
時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
電話 048-934-5543
詐欺にご注意ください!
本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の給付にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることや電話で口座番号をお聞きすることなどは絶対にありません。自宅や職場などに市職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署や警察相談電話(#9110)へご連絡ください。
