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令和7年度低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年8月12日

令和7年8月1日より、コールセンターを開設いたしました。給付金の概要に関するお問い合わせは、八潮市定額減税補足給付金コールセンター【050-3315-9892】にお願いいたします。なお、「自身が給付対象かどうか知りたい」等の個人情報に関わる内容について、お電話ではお答えできませんので、予めご了承ください。ご自身が対象かどうかについては、お手数ですが本人確認書類を持参の上、給付金窓口までお越しください。

【ご注意】令和7年8月12日時点

  • 令和6年分の所得税実績額等の確定後である令和7年6月2日を事務処理基準日として算定していく旨が国から示されました。
  • 現時点では給付対象者等の詳細が決まっていないため、個別具体的なお問い合わせ(給付対象者に該当するか否か、申請方法、給付金額、給付時期等)をいただいてもお答えできませんので、予めご了承ください。
  • (7月18日時点更新)令和6年1月2日以降に転入され、令和7年1月1日時点で八潮市に住民登録があった不足額給付1の対象と思われる方については、ご自身での申請をしていただく事を想定しておりましたが、8月末を目途に確認書の送付を行うことにいたしました。8月末以降に通知が届いた不足額給付1の対象者の方も、申請期限は令和7年10月31日(金曜日)必着までとなっておりますので、申請期限内に申請してください。
  • (7月18日時点更新)令和7年8月1日より、コールセンターを開設いたしますので、お問い合わせはコールセンター開設後にお願いいたします。
  • (8月1日時点更新)令和7年8月1日より、臨時給付金窓口を、【市役所本庁舎4階会議室4-3】に開設いたしました。
  • (8月1日時点更新)令和7年8月1日より、コールセンターを開設いたしました。給付金の概要に関するお問い合わせは、八潮市定額減税補足給付金コールセンター【050-3315-9892】にお願いいたします。なお、「自身が給付対象かどうか知りたい」等の個人情報に関わる内容について、お電話ではお答えできませんので、予めご了承ください。ご自身が対象かどうかについては、お手数ですが本人確認書類を持参の上、給付金窓口までお越しください。
  • (8月12日時点更新)不足額給付-1の給付のお知らせ発送対象者、確認書発送対象者(令和6年1月1日及び令和7年1月1日ともに八潮市に住民登録のある方)について、8月8日に通知を発送しました。令和6年1月2日以降に転入された不足額給付-1の対象者の方への通知の発送は、もうしばらくお待ちください。

令和7年度低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)

令和7年度低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)とは、事務処理基準日(令和7年6月2日)時点(注1)において、令和6年度に実施した調整給付(以下「当初調整給付」という。)の給付額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。具体的には、【不足額給付-1】と【不足額給付-2】に分類されます。(両方に該当することはありません)
(注1)事務処理基準日(令和7年6月2日)時点において、市が保有している税情報を用いて不足額給付対象者の算定を行います。事務処理基準日以降に、令和6年度住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない額に変更があったとしても、原則、不足額給付金額には反映いたしません。

    注記:本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
    注記:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
    注記:所得税および住民税において、定額減税が適用されない方は対象外となります。

    不足額給付-1

    当初調整給付の算定に際し、令和6年分所得等が確定していなかったため、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付所要額で差額が生じた者に対して、その不足額を1万円単位に切り上げて給付します。

    イメージ
    不足額給付-1のイメージ

    不足額給付-1の給付対象となりうる例

    • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった者
    • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった者
    • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた者

    注記:令和7年1月1日時点で八潮市に住民登録がある方で、令和6年1月2日以降に八潮市へ転入されてきた方につきましては、八潮市で当初調整給付の受給状況を把握することができないため、通知や確認書等の発送対象とはなりません。給付金を受け取るためには、ご自身で申請をしていただく必要があります。
    現在、令和6年1月2日以降に八潮市に転入されてきた方の前住所地(住民税課税権のある自治体)への照会を行っており、その回答結果を精査したのち、令和7年8月末を目途に確認書の発送を予定しております。通知が届くまでお待ちください。(令和7年8月12日時点)

    不足額の算定

    八潮市では、デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。この算定ツールでは、課税資料の種類によっては、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税分控除不足額を算出する仕様となっています。
    算出された不足額給付額にご不明な点がありましたら、臨時給付金窓口までご連絡ください。
    なお、電話での課税内容又は給付額に関するお問い合わせについては、個人情報保護の観点からお答えできませんので予めご了承ください。

    過去に調整給付を受給された方又は公金受取口座をご登録の方

    • 令和6年度に実施した当初調整給付を受給しており、不足額給付の対象となった方については、前回受給口座情報を市が保有しているため、原則、同様の口座にお振込みいたします。当該口座を変更したい方は、通知に記載されている変更期限までにお手続きください。
    • 公金受取口座(金融機関にお持ちの預貯金口座について、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)にご登録している口座)をお持ちの方については、当該口座にお振込みいたします。口座を変更したい方は、通知に記載されている変更期限までにお手続きください。

    注記:公金受取口座を登録しているが、【登録したときから姓が変わっている】【登録した口座は解約している】等の理由で、振込できない可能性が高いと判断した場合は、確認書を送付させていただきますので、本人確認書類と金融機関口座資料を添付し申請するか、オンライン申請してください。

    不足額給付-2

    以下のすべての要件も満たす方が対象となり、1人当たり原則4万円(定額)を給付します。※R6.1.1時点で国外居住者であった場合には3万円。

    • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ (本人として、定額減税の対象外であること)
    • 税制度上、「扶養親族」対象外( 青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者) (扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
    • 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(注2)

    (注2)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の世帯主・世帯員を指します。

    • 令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
    • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
    • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
      注記:令和5年度に実施した非課税世帯への給付(3万円)対象世帯の世帯主・世帯員については、令和5年度の3万円の給付金が今般の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象ではないことから、受給していても上記低所得世帯向け給付金の対象には含めません。

    給付対象者は申請が必要です
    申請に伴い、提出していただく資料が該当する属性(青色事業専従者等の者と所得48万超の者)によって異なりますので、よくご確認ください。

    必要書類

    申請方法(不足額給付-1対象の方)

    市から給付のお知らせが届いた方

    原則、給付のお知らせの内側に記載されている振込口座に給付金を振り込みます。

    • 記載されている口座から変更を希望される方は、お知らせの内側に記載されている口座変更の期限までに申請が必要です。申請は、印字されている二次元コードから申請フォームにアクセスし申請するか、口座変更届の提出が必要です。オンラインでの申請が困難な場合は、コールセンターまでご連絡ください。
    • 給付金の受給辞退を希望される方は、コールセンターにご連絡ください。ご連絡いただいた後、「受給辞退届出書」を送付いたしますので、必要事項をもれなく記載し、本人確認書類の写しとともに返送してください。

    振込予定日

    給付のお知らせに記載した日に振り込みます。
    (注)口座の変更を希望された方は、振込日が変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。

    市から確認書の通知が届いた方(返送が必要です


    (例)


    確認書に印字された二次元コードから申請フォームにアクセスし、申請期限までに申請してください。

    または

    確認書に必要事項をもれなく記載し、本人確認書類の写し及び振込を希望する金融機関口座書類の写しとともに、同封の返信用封筒にて申請期限までに郵送してください。

    オンライン申請をされる方

    確認書に印字されている二次元コードから申請フォームにアクセスし、申請フォームに表示される申請書番号が一致しているかをご確認の上、申請してください。
    下記のようなURLで、【X】が申請者一人一人に割り振られ、個別の二次元コードを生成し、個別の申請フォームを作成しております。

    (例)
    https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/request/sp_online_request.cgi?hid=xxxxxx&formcd=xxx&form=xx&SinseiNo=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Birth=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


    (例)

    申請方法(不足額給付-2対象の方)

    八潮市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)(専従者等分)申請書兼請求書に、必要事項をもれなく記載し、必要書類を添付の上、申請してください。
    給付金窓口(市役所本庁舎4階会議室4-3)での申請または下記リンクから申請書をダウンロードし、必要書類を添付の上、郵送での申請も可能です。
    (注)必要事項の記載漏れや必要書類の不足がある場合は、不備として審査が進みませんのでご注意ください。

    【郵送で申請される方】
     郵送先:〒340-8588 八潮市社会福祉課臨時給付金担当 宛

    通知発送時期

    不足額給付-1の給付のお知らせ発送対象者

     令和7年8月8日に発送しました。

    不足額給付-1の確認書発送対象者

     1 令和6年1月1日及び令和7年1月1日ともに八潮市に住民登録があり、給付対象者のうち公金受取口座登録がない方  

       令和7年8月8日に発送しました。

     2 令和6年1月2日以降に八潮市に転入し、令和7年1月1日に八潮市に住民登録がある方

       令和7年8月下旬(予定)

    詳細が決まり次第、ホームページでお知らせいたします。

    給付時期

    不足額給付-1の給付対象者で給付のお知らせが届いた方

    令和7年8月下旬(予定)

    不足額給付-1の給付対象者で確認書が届いた方(返送が必要な方

    市が、給付対象者から確認書を受理した日から1カ月程度

    不足額給付-2の給付対象者で申請が必要な方

    市が、給付対象者から申請書を受理した日から1カ月程度

    申請期限

    令和7年10月31日(金曜日)必着まで

    詐欺にご注意ください

    給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

    ご自宅や職場などに八潮市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いする事や、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

    ご自宅や職場などに市職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署や警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

    【注意事項】

    1. 不足額給付の法的性格は、民法上の贈与契約となることが国から示されていることから、確認書などの返送(申請)を行うことなく給付対象者の方が亡くなられた場合には、不足額給付を受取ることはできません。
      ※給付対象者の方が亡くなられた後に、代理で返送(申請)することはできません。
    2. 本市から給付する不足額給付につきましては、令和6年12月17日付けで「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行されたことにより、「所得税等の課税所得とはならず、差押えの対象ともならない」とされております。
    3. 郵便局の事情による不着や事故に関しましては、本市では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

    八潮市定額減税補足給付金コールセンター

    電話番号 050-3315-9892
    受付時間 平日8時30分~17時15分
    開設期間 令和7年8月1日~令和7年10月31日

    <参考>

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    お問い合わせ

    健康福祉部 社会福祉課 臨時給付金担当

    電話:048-996-2111 内線801

    本文ここまで


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