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令和6年度個人市民税・県民税における定額減税

更新日:2024年6月10日

制度概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度分の個人市民税・県民税について定額減税(特別税額控除)を実施します。
注記:本ページは個人市民税・県民税の定額減税について記載したページになります。所得税の定額減税は国税庁のホームページをご参照ください。

定額減税特設サイト
国税庁ホームページ

対象者

 令和6年度分の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下)で所得割が課税される方
次に該当する場合は定額減税の対象外となります。

  • 市民税・県民税・森林環境税が非課税の方
  • 市民税・県民税均等割、森林環境税のみ課税の方

定額減税額

 次の1から3までを合計した定額減税額を市民税・県民税の所得割額から減税します。ただし、定額減税額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

1.納税義務者(本人):1万円

2.控除対象配偶者(注1)(国外居住者を除く):1万円

3.扶養親族(注2)(国外居住者を除く):1人につき1万円

(注1)控除対象配偶者:同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者
(注2)扶養親族:本人と生計を一にする親族(配偶者、事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の扶養親族
注記:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割額から減税する予定です。

定額減税の実施方法と税額通知での確認方法

 定額減税の実施方法は、徴収方法により異なります。徴収方法ごとの定額減税の実施方法と税額通知での確認方法は下記の「お知らせ」を参考にしてください。
 また、定額減税は、寄附金税額控除(ふるさと納税)、住宅ローン控除などの他の税額控除をすべて反映した後の所得割額から減税します。(均等割額および森林環境税額からは減税しません。)

給与特別徴収(給与天引き)の方

定額減税の実施方法(給与特別徴収)

 令和6年度6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で分割して徴収します。定額減税が適用されない方については、通常どおりの徴収方法で徴収します。

税額通知での確認方法

注記:減税控除済額とは、個人市民税・県民税における減税額のことです。
注記:控除外額とは、個人市民税・県民税における減税額のうち、所得割額から引ききれなかった減税額のことです。

詳細な定額減税の実施方法と税額通知での確認方法は下記の「お知らせ」を参考にしてください。

普通徴収(納付書や口座振替等)または年金特別徴収(年金天引き)の方

定額減税の実施方法(普通徴収)

第1期分(令和6年度6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

定額減税の実施方法(年金特別徴収)

令和6年度10月支払分の年金より天引きされる税額から控除し、控除しきれない場合は、12月分支払分以降の税額から順次控除します。

税額通知での確認方法

納税通知書は6月10日(月曜日)に発送予定です。
納税通知書4ページ(口座振替の方、又は年金特別徴収のみの方3ページ)をご確認ください。

詳細な定額減税の実施方法と税額通知での確認方法は下記の「お知らせ」を参考にしてください。

注記:徴収方法が複数適用される場合、上記の減税の実施方法のとおりとならないことがあります。また、期限後の申告など、通常のスケジュールで処理できなかったものも同様になります。

定額減税補足給付金(調整給付)について

 定額減税しきれなかった場合は、差額分の調整給付金を支給する予定です。詳細は下記をご参照ください。

関連リンク

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お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2480(直通)

FAX:048-997-5445

調整給付金に係るお問合せ先
臨時給付金コールセンター
電話:050-3502-9115

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