納期の特例について
更新日:2016年11月1日
制度概要
納期の特例は、市民税・県民税の特別徴収義務者であって、給与の支払を受けるものが常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を毎月でなく年2回に分けて納入することができる制度です。
特別徴収税額の納入時期
6月から11月分の納入については12月10日までに、12月から翌年5月分の納入については翌年6月10日までに納入します。
※納期限が土曜日・日曜日、祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。
※年度途中で承認した場合も、納期限に変更はありません。
申請手続
「市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入し、納税課管理係まで申請してください。
その後、審査を行い、結果について通知します。
なお、給与の支払いを受けるものが常時10人以上になった場合など、この特例を取り消す場合には、その旨を遅滞なく市長に届け出なくてはなりません。
※取消しの際の届出は、同申請書の余白に「取消」と記載し、提出してください。
注意
滞納や著しい納入遅延があるような特別徴収義務者については、この特例を受けられないことがあります。また、承認後に滞納や納入遅延をきたすと、この特例の承認を取り消されることがあります。
申請時期
本市では、4月中旬頃までの提出を依頼しています。
年度途中で承認を受ける場合は、納期の特例を開始したい月の翌月10日までに承認を受ける必要があります(審査には2週間~1カ月かかります)。
一度承認を受ければ、翌年度以降も継続して特例を受けることができます。
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【お問い合わせ】
納期の特例の制度について
八潮市役所総務部市民税課市民税係 電話:048-996-2111(内線206・291)
納期の特例の申請手続について
八潮市役所総務部納税課管理係 電話:048-996-2111 (内線293・331)
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