市民税・県民税・所得税などの申告のご案内
更新日:2023年1月31日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送での申告にご協力をお願いします。
市民税・県民税の申告
申告が必要な方
市民税・県民税の申告は、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に生じた所得などについて、令和5年1月1日現在、八潮市に居住している場合に申告が必要となるものです。
注記:ご自身が申告が必要か否かについては、次のフローチャートよりご確認ください。
市民税・県民税フローチャート
申告書の提出方法
市民税・県民税申告書は、前年度提出をされた方など、今年度も申告が必要と思われる方に発送しています。
申告書が届いた方は、同封の「申告書の手引き」により、記載方法などをご確認のうえ、記載が済みましたら、申告会場にお持ちいただくか郵送により提出してください。
なお、記載済の申告書を郵送により提出される際は以下の注意事項を確認し、期限内にポストへ投函をお願いします。
・年末調整が済んでいる方で所得控除の追加、内容の変更がない方
→源泉徴収票のみ郵送してください。(マイナンバー確認書類および身元確認書類は不要)
・収入等がなかった方
→市民税・県民税申告書裏面の「前年収入がなかった方の記入欄」にご記入ください。
・下記の市民税・県民税申告会場で確定申告書を提出する場合
→受付できる申告内容は、下記の「市民税・県民税の申告会場で受付できる申告内容」をご確認ください。
申告に必要なもの(市民税・県民税の申告・確定申告共通)
必ず必要なもの
(1)マイナンバーを確認する書類として、マイナンバーカードまたは通知カード(転居等変更がない場合のみ)などの原本または写し
(2)本人確認書類として、運転免許証や健康保険の被保険者証などの原本または写し(被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。)
(3)令和4年中の所得がわかる書類として、
・給与所得などのあった方は源泉徴収票(原本)
・事業所得(営業等・農業)、不動産所得のあった方は収入金額や経費などを記載した収支内訳書など
注記:収支内訳書の記載がお済みでない場合、申告を受付られませんのでご注意ください。
(4)筆記用具・電卓
該当する場合に必要なもの
(5)社会保険料(健康保険料など)、生命保険料、地震保険料などの支払証明書
(6)障害者手帳や療育手帳または、市が発行する障害者控除対象者認定書
(7)ふるさと納税の領収書や受領証
(8)医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書(医療費などの領収書を医療を受けられた方と支払先ごとに集計し、合計金額などを記入しておく)
注記:明細書の記載がお済みでない場合、申告を受け付けられませんのでご注意ください。
(9)還付金の振込を希望する預貯金口座(本人名義)がわかるもの
市民税・県民税申告会場
《出張申告会場》
〈各会場のご案内〉
注記:古新田公民館・大曽根中公民館には駐車場のご用意がないため車での来場はできません。また、それ以外の会場についても、駐車台数に限りがあるため車での来場はお控えください。
《八潮メセナ会場(1階展示室)》
・月曜日は、八潮メセナの休館日ですが、展示室のみ入場できます。車でお越しの場合は、八潮メセナ駐車場が使用できませんのでご注意ください。
・2月26日(日曜日)の申告受付については、会場が大変混雑し、受付開始までに長時間お待ちいただくことが予想されますので、あらかじめご了承ください。
注記:会場の混雑状況により、受付時間内であっても受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・新庁舎建設工事により、市役所仮設駐車場(八潮メセナ横、旧中央公園の一部)をご利用ください。
・近隣道路での路上駐車はしないようお願いします。
申告会場での感染防止対策
・申告会場では、消毒液の設置、マスクの着用、定期的な換気を行うほか、来場者などの間隔を確保するため、受付窓口(職員)の数を減らした上でパーテーションの設置を行い、飛沫防止を図ります。
・申告会場の待合場所の密を避けるため、申告会場入口に受付(案内)中の受付番号が確認できる表示板を設置しますので、ご自身の順番まで申告会場以外での待機にご協力をお願いします。
注記:再来場時に受付番号が到来していた方につきましては、優先的にご案内いたします。
・申告にご来場の際には、予防接種がお済みの方も必ずマスクを着用の上で消毒をお願いします。
注記:発熱症状(37.5度以上)がある場合は、申告の受付をご遠慮いただきます。
簡易な確定申告は、市民税・県民税申告会場にて受付可能です。
市民税・県民税の申告会場で受付できる申告内容
給与所得・公的年金等の源泉徴収票があり、次のいずれかの要件に該当する方(修正申告・更正の請求などを除く)
・医療費控除を受ける方の申告
注記:平成29年分の申告から、医療費控除を受ける場合、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
・令和4年の途中で退職などにより、年末調整を受けられなかった方の申告
・給与などを2カ所以上の会社から受けていた方の申告
・公的年金などを2カ所以上から受けていた方の申告
注記:下記の「公的年金等受給者の方へ」も併せてご覧ください。
・給与所得と公的年金等の所得など2種類以上の収入があった方の申告
・扶養・障害者控除などを追加する方の申告
・一時所得があった方の申告
・白色申告で、事業所得(営業等・農業)、不動産所得などがあり、収支内訳書の記入・計算ができている方の申告
なお、市民税・県民税申告会場で受付できる確定申告でも、内容によっては税務署主催の申告会場をご案内する場合があります。
公的年金等受給者の方へ
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、他の所得が20万円以下の場合には、所得税などの確定申告は不要です。なお、所得税などが還付とならない方でも所得控除などを追加する方は、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
所得税の確定申告はe-Tax(電子申告)をご利用ください。
国税庁ではインターネットを利用して、パソコンから所得税の確定申告ができるe-Taxを推進していますので、ご利用ください。
e-Tax利用のメリット
・申告会場や税務署に行かずに自宅から申告できます。
・源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます。
注記:法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。
・自宅や税理士事務所からe-Taxで提出された還付申告は3週間程度で処理されます。
注記:1月、2月に提出された場合は、2週間から3週間程度で処理されます。
・確定申告期間中は、24時間いつでも利用可能です(メンテナンス時間を除きます)。
e-Taxへの案内は、下記に掲載されている「確定申告特集ページ」よりご確認いただけます。
所得税などの確定申告
確定申告が必要な方
令和3年分の事業所得(営業等・農業)、不動産所得などの合計金額から所得控除を差し引き、算出した税額が、税額控除の合計額を超える方、又は、給与所得者で下記の要件に該当する方
・給与収入が2千万円を超える方
・2カ所以上から給与を受けている方
・給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える方
・同族会社の役員などで、その法人から貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受けている方
確定申告により所得税などの還付が見込まれる方
令和4年の途中で退職し、年末調整を受けなかった方、または、給与所得者で下記の要件に該当する方
・一定の金額以上の医療費を支払った方
・住宅ローンを利用するなどして、令和4年中にマイホームを新築・購入または大規模な修繕や増築をした方
・災害や盗難などにあった方
・一定の要件に該当する寄附金を支払った方(ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請したが、申告後に適用外となった方も含む)
注記:「一定の金額以上の医療費」とは、10万円または(所得の合計額)×5パーセントのいずれか少ない金額以上の医療費のことです。
備考1:公的年金所得者の確定申告不要制度に該当する方でも、所得税などの還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
備考2:平成31年4月1日より確定申告への源泉徴収票の添付が不要になりましたが、申告書には、源泉徴収票などの内容を記載する必要があります。なお、申告会場などで申告書などを作成する場合には、源泉徴収票が必要になりますので忘れずにお持ちください。
確定申告の会場
越谷税務署では、2月16日から3月15日まで、イオンレイクタウンにて確定申告会場を開設します。会場への入場にはイオンレイクタウンにて配布される「入場整理券」が必要です。
なお、入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることがあります。
入場整理券の発行はオンラインでも可能です。詳しく「国税庁ホームページ」へ。
・確定申告書用紙の配布、申告相談、確定申告の受付および納税相談(相談できる内容は下記の「越谷税務署(レイクタウン会場)でのみ相談できる申告内容」を参照)を行います。
・現金納付の窓口業務は行いません。
越谷税務署(レイクタウン会場)でのみ相談できる申告内容
(市民税・県民税の申告会場では受付できません)
・青色申告
・所得税などの住宅借入金等特別控除の申告
・株・土地・建物などの譲渡所得の申告
・事業所得(営業等・農業)、不動産所得があり、収支内訳書の記入・計算ができていない方の申告
・雑損、寄附金控除(ふるさと納税は除く)などの申告
・利子所得、配当所得、損失、準確定申告などの事例の少ない申告
復興特別所得税の記載漏れにご注意ください。
令和19年分までは、所得税と併せて復興特別所得税の申告・納付が必要です。
復興特別所得税の額は各年分の基準所得税(原則として、その年分の所得税額)に2.1パーセントの税率をかけて計算した額です。
納税は期限内に
確定申告による所得税などの納期限は3月15日(水曜日)です。確定申告書提出後に納付書の送付や納税通知などによる納税のお知らせはありませんので、納期限までに金融機関または税務署で納付してください。また、納税額が30万円以下の場合には、国税庁のホームページから「コンビニ納付用の納付書」を作成・印刷することで、一部のコンビニエンスストアで納付することができます。
振替納税を利用する方は、4月24日(月曜日)に指定口座から引き落としされますので、残高確認をお願いします。
確定申告特集ページについて
確定申告に係る各種情報や、「確定申告書等作成コーナー」及び「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」への案内は、下記に掲載している「確定申告特集ページ」よりご確認いただけます。
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確定申告書郵送先
〒343-8601
越谷市赤山町5丁目7番47号 越谷税務署宛て
