このページの先頭です


納税義務者が亡くなられた場合の市税等の手続きについて

更新日:2022年6月28日

(1)手続きが必要な市税等について

 納税義務者が亡くなられた場合に手続きが必要となる市税等は、市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税です。
 それぞれの賦課期日は、市県民税・固定資産税が毎年1月1日、軽自動車税が毎年4月1日となっており、賦課期日現在で、八潮市に住所・固定資産・軽自動車があれば、その年度の市税は八潮市で課税されることになります。
 なお、国民健康保険税については、国民健康保険に加入した月から、喪失した月の前月までの保険税が課税されることになります。

1 納税義務の承継

 納税義務者(被相続人)が亡くなられた場合、相続人の方はその亡くなられた方の納税義務を承継することになります。お亡くなりになった後に納めていただく市税等がある場合には、相続人の方に納めていただくことになります。ただし、家庭裁判所の決定を受けて相続放棄をした相続人の方は、納税義務を承継する必要はありません。
 また、固定資産税(土地・家屋)や軽自動車の所有者が亡くなられた場合、翌年の賦課期日に相続登記や名義変更が行われない場合は、相続権のある方全員が連帯して納税義務を負うことになります。

2 相続代表者の届出

 納税義務の承継に伴い、被相続人の納税通知書等の書類を受領する方を指定する必要があります。八潮市では相続人のうちのお一人を代表者として納税通知書等を送付していますので、相続人のうちのどなたが相続人代表者になられるのか「相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書」(下記ダウンロード)に必要事項をご記入うえ、市民税課・資産税課・国保年金課へ提出してください。
注記:この届出は相続財産上の権利義務・相続登記・所有者変更とは関係ありません。
注記:固定資産税において、相続登記が完了するまでの間、上記代表者は地方税法第343条第2項に規定されている土地または家屋を現に所有している者(納税義務者)の代表となります。

相続人代表者の指定

 納税義務者が亡くなられた後、相当の期間内に「相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書」が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄をした場合の手続き

 納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。相続放棄の手続きをした際には、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを市民税課・資産税課・国保年金課へ提出してください。相続放棄の手続きについては被相続人の居住する家庭裁判所へお問い合わせください。

(2)所有者の変更について

 土地・家屋や軽自動車の所有者を変更される場合は、各管轄所において手続きが必要になります。
固定資産 : さいたま地方法務局 草加出張所(草加市八幡町735番地1)
軽自動車税(四輪・三輪) : 軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所(春日部市下大増新田115番1)
軽自動車税(軽二輪・二輪の小型) : 春日部自動車検査登録事務所(春日部市大字増戸723番地1)
軽自動車(原付・小型特殊自動車) : 八潮市役所 市民税課諸税係

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2480

FAX:048-997-5445

本文ここまで

サブナビゲーションここから

市民税

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。