納税管理人の手続きについて
更新日:2022年10月20日
納税管理人とは
「納税管理人」とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方を表します。
海外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は、転出される前に「納税管理人」を指定する必要があります。
納税管理人の手続き方法について
下記の申告書を記入、押印のうえ、市民税課へ直接お越しいただくか、郵送でご提出してください。
納税管理人の申告をしない場合
納税管理人の申告がない場合、納税通知書を納税義務者本人に送達することができないため、公示送達(注釈)を行うことがあります。
公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがありますのでご注意ください。
(注釈)公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより書類の送達がされたものとみなされる制度です。
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