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上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択

更新日:2022年1月12日

 平成29年度税制改正により、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下、「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

対象となる所得と選択できる課税方式

所得の種類 選択できる課税方式          
特定配当等に係る所得 上場株式等の配当所得 総合課税   申告分離課税 申告不要制度
特定公社債等の利子所得   ― 申告分離課税 申告不要制度
特定株式等譲渡所得

上場株式等の譲渡所得等
(源泉徴収ありの特定口座内のもの)

  ― 申告分離課税 申告不要制度

申告不要制度

 上場株式等に係る配当所得等については5%(市民税3%、県民税2%)の税率により、市民税・県民税(配当割または株式等譲渡所得割)が特別徴収されます。よって、受取時に市民税・県民税が特別徴収された上場株式等に係る配当所得等については、原則として申告する必要はありません。

課税方式の選択

特定配当等に係る所得の課税関係

  総合課税 申告分離課税 申告不要制度
申告した場合の税率

市民税6%
県民税4%

市民税3%
県民税2%

なし
配当控除の適用 あり なし なし
配当割額控除の適用 あり あり なし
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 できない できる できない
事業所得や不動産所得に係る損失との損益通算 できる できない できない
扶養、非課税などの判定 合計所得金額に含む 合計所得金額に含む 合計所得金額に含まない

特定株式等譲渡所得の課税関係

  申告分離課税 申告不要制度
申告した場合の税率

市民税3%
県民税2%

なし
株式等譲渡所得割額控除の適用 あり なし
申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等との損益通算 できる できない
一般株式等に係る譲渡所得との損益通算 平成27年12月31日まで できる できない
平成28年1月1日から できない できない
譲渡損失の翌年への繰越 できる できない
扶養、非課税などの判定 合計所得金額に含む 合計所得金額に含まない

注意事項

・源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます。
・源泉徴収ありの特定口座内における上場株式等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することは可能です。ただし、口座内において、譲渡損失と配当所得等が損益通算されている場合は、配当所得等についても申告する必要があります。
・非上場株式等の配当等や、上場株式等の配当等で大口株主等が受ける配当等及び少額配当等は総合課税での申告しか選択できません。
 市民税・県民税において、上場株式等に係る配当所得等を申告した場合、合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、その他の行政サービスに影響が出る場合があります。

上場株式等に係る配当所得等の全部を申告不要とする場合の申告手続きの簡素化

令和3年分以降の申告について、上場株式等に係る配当所得等がすべて、特定口座において所得税と市民税・県民税が源泉徴収されているものであり、そのすべてを住民税において申告不要とする場合に限り、確定申告書の住民税に関する事項欄に「〇」をすることで、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結でき、市民税・県民税申告書の提出が不要となります。
確定申告書の記載箇所は以下の図をご参照ください。

確定申告書A第2表


 

確定申告書B第2表


 

必要な手続き

 所得税とは異なる課税方式を選択する場合、市民税・県民税の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書(分離課税等用)にて希望する課税方式を申告する必要があります。申告書の提出がない場合には申告不要(税率5%による特別徴収)により課税が終了となるため、送達後に課税方式を選択することはできません。
 なお、市民税・県民税の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)は、特別徴収の方は毎年5月中旬、普通徴収の方は毎年6月上旬に発送します。

提出書類

・市民税・県民税申告書
・市民税・県民税申告書付表(上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択用)

・確定申告書の控えの写し
・特定配当等に係る所得に関する書類の写し(特定口座年間取引報告書、支払通知書など)
・特定株式等譲渡所得に関する書類の写し(特定口座年間取引報告書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など)

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お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2480

FAX:048-997-5445

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