上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択
更新日:2026年7月24日
平成29年度税制改正により、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下、「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
注 令和6年度(令和5年分)申告より、上場株式などに係る配当所得などや譲渡所得などについて、 所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
対象となる所得と選択できる課税方式
| 所得の種類 | 選択できる課税方式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特定配当等に係る所得 | 上場株式等の配当所得 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
| 特定公社債等の利子所得 | ― | 申告分離課税 | 申告不要制度 | |
| 特定株式等譲渡所得 | 上場株式等の譲渡所得等 |
― | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
申告不要制度
上場株式等に係る配当所得等については5%(市民税3%、県民税2%)の税率により、市民税・県民税(配当割または株式等譲渡所得割)が特別徴収されます。よって、受取時に市民税・県民税が特別徴収された上場株式等に係る配当所得等については、原則として申告する必要はありません。
課税方式の選択
特定配当等に係る所得の課税関係
| 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 申告した場合の税率 | 市民税6% |
市民税3% |
なし | |
| 配当控除の適用 | あり | なし | なし | |
| 配当割額控除の適用 | あり | あり | なし | |
| 上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 | できない | できる | できない | |
| 事業所得や不動産所得に係る損失との損益通算 | できる | できない | できない | |
| 扶養、非課税などの判定 | 合計所得金額に含む | 合計所得金額に含む | 合計所得金額に含まない | |
特定株式等譲渡所得の課税関係
| 申告分離課税 | 申告不要制度 | ||
|---|---|---|---|
| 申告した場合の税率 | 市民税3% |
なし | |
| 株式等譲渡所得割額控除の適用 | あり | なし | |
| 申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等との損益通算 | できる | できない | |
| 一般株式等に係る譲渡所得との損益通算 | できない | できない | |
| 譲渡損失の翌年への繰越 | できる | できない | |
| 扶養、非課税などの判定 | 合計所得金額に含む | 合計所得金額に含まない | |
注意事項
・源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます。
・源泉徴収ありの特定口座内における上場株式等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することは可能です。ただし、口座内において、譲渡損失と配当所得等が損益通算されている場合は、配当所得等についても申告する必要があります。
・非上場株式等の配当等や、上場株式等の配当等で大口株主等が受ける配当等及び少額配当等は総合課税での申告しか選択できません。
上場株式等に係る特定配当所得・特定株式等譲渡所得等について課税方式の選択廃止について
令和6年度(令和5年分)申告より、上場株式などに係る配当所得などや譲渡所得などについて、 所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。そのため、所得税で上場株式などに係る配当所得などや譲渡所得などを確定申告すると、 これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
| 所得税の課税方式 | 市民税・県民税の課税方式 |
|---|---|
以下3つより選択 |
所得税と同じ課税方式で算定 |


