退職所得(手当)にかかる個人市民税・県民税の特別徴収について
更新日:2025年11月13日
退職所得(手当)にかかる市民税・県民税(住民税)は、所得税と同様に他の所得と区分して、退職金の支払者が税額の計算を行い、支払い時に特別徴収をして市区町村へ納入することとなっています。
また、退職所得にかかる市・県民税は、他の所得に対する課税方法(前年課税)とは異なり、現年課税の方法がとられています。
退職所得にかかる市民税・県民税の納入先と納入書
退職金の支払われる日(通常は退職年月日)が属する年の1月1日に、退職金を受け取る者の住民登録のあった自治体へ納入してください。
- 退職金の支払者が当該自治体において特別徴収義務者の場合は、退職所得にかかる住民税をその月の特別徴収税額と合わせて納入できます。
- 新しく納入書が必要な場合は、納入先の自治体へお尋ねください。
市民税・県民税計算方法
退職所得金額の求め方
退職所得の金額は、原則として次のように計算します(千円未満切捨て)
退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
ただし、下記に該当する場合は計算が異なります。
- 勤続年数5年以内の法人役員等は、上記計算式の2分の1を適用しません。
退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額) - 勤続年数5年以内の 法人役員等以外で、支払金額から退職所得控除額を控除した後の金額が 300万円を超える場合、その超えた金額には2分の1を適用しません。
退職所得金額=150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}
注記:法人役員等とは次に掲げる者になります。
- 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び精算人ならびにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
- 国会議員および地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員および地方公務員
収入金額
退職手当等のもともとの金額の総額を指します。
分割して支給する場合であっても、支払うべき総額を収入金額として計算します。
退職所得控除額
| 勤続年数(1年未満の端数切り上げ) | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以内の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円) |
| 20年を超える場合 | 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
(補足)
- 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、たとえ1日でも1年で計算します。(例)就職年月日が平成10年10月29日で、退職年月日が令和5年9月15日の場合、24年11か月を切り上げて25年が勤続年数になります。
- 在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記により計算した退職所得控除額に100万円が加算されます。
- 分離課税の対象となる退職所得については、基礎控除や配偶者控除、扶養控除等の所得控除の適用はありません。
住民税額の求め方
| 市民税 | 退職所得金額×6%(百円未満切捨て) |
|---|---|
| 県民税 | 退職所得金額×4%(百円未満切捨て) |
上記の市民税額と県民税額を合算した金額を、退職手当等の支払い時に特別徴収して自治体へ納入してください。
納入期限
退職金が支給された日の翌月10日まで
納入方法
地方税共通納税システム
地方税共通納税システム(eLTAX)からお手続き可能です。詳細は
地方税共通納税システム(eLTAX)のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
納入書での納付
納入書に記載の金融機関でご納付ください。
納入申告書について
退職所得に係る住民税を納入する際は納入申告書のご提出が必要です。納入と合わせて、納入申告書のご提出もお願いいたします。
関連情報
【国税庁】No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(外部サイト)
お問い合わせ
総務部 納税課 管理係
所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
電話:048-996-2558
FAX:048-997-5445


