法人市民税の税率
更新日:2021年3月30日
法人市民税は、市内に事務所、事業所などがある法人にかかる税金です。
資本金等の額と市内の従業者数に応じて課される「均等割」と、法人の所得(法人税の税額)に応じて課される「法人税割」があります。この法人市民税は、事業年度ごとの申告により納めていただくことになっています。
八潮市の均等割および法人税割の税率は下記のとおりです。
法人の規模による区分 | 市内従業者数 | 税率(税額) | ||
---|---|---|---|---|
・公共法人および公益法人などのうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) |
人数規定なし | 年額5万円 | ||
資本金等の額 |
1 | 1千万円以下 | 50人以下 | 年額5万円 |
2 | 1千万円以下 | 50人超 | 年額12万円 |
|
3 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 年額13万円 | |
4 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 年額15万円 | |
5 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 年額16万円 | |
6 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 年額40万円 | |
7 | 10億円超 | 50人以下 | 年額41万円 | |
8 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 年額175万円 | |
9 | 50億円超 | 50人超 | 年額300万円 |
注記:資本金等の額が資本金と資本準備金の合計を下回る場合は、資本金と資本準備金の合計とする。
注記:従業者数の合計数と資本金等の額は算定期間の末日で判定します。
注記:市内に事務所を設置した期間が1年に満たない場合は、「税率(税額)×当市に事務所等を有していた月数÷12か月」で計算してください。また、事務所を有した月数が1か月に満たない場合は1か月とします。
資本金等の額 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
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1億円を超える法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 12.9% | 10.3% | 6.6% |
上記に掲げる法人以外の法人 | 12.3% | 9.7% | 6% |
注記:資本金等の額は、算定期間の末日の現況で判断します。
なお、平成27年度の税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から均等割の税率適用区分に用いる資本金等の額が改正されました。八潮市では、法人税割の税率適用区分においても均等割と同様の資本金等の額が適用されます。