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未熟児養育医療給付制度

更新日:2024年3月25日

 この制度は、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院治療を必要とする乳児に対して、その入院治療に必要な医療費(保険適用となる医療費のみ)の一部を公費から給付する制度です。
 養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定医療機関に限られます。
 世帯の所得に応じて自己負担金が生じますが「こども医療費支給制度」の対象となるため、これを充当させることができます。

対象者

 八潮市に住所がある次のいずれかに該当する乳児(注:対象年齢は満1歳までの前々日まで)で、医師が入院養育を必要と認めたもの。

  1. 出生時の体重が2000グラム以下
  2. 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(1)一般状態
 ア 運動不安、けいれんがあるもの
 イ 運動が異常に少ないもの
(2)体温が摂氏34度以下のもの
(3)呼吸器、循環器系
 ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
 イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
 ウ 出血傾向の強いもの
(4)消化器系
 ア 生後24時間以上排便のないもの
 イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
 ウ 血性吐物・血性便のあるもの
(5)黄疸
 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付の範囲

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術およびその他の治療
  4. 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
  5. 移送

注記:光熱費、文書料、差額ベッド、おむつ代、リネン代などについての費用は自己負担となります。

申請方法

 出生後2週間以内に必要書類を準備のうえ、保護者の方が子ども家庭支援課へ申請してください。

申請先

八潮市役所 子ども家庭支援課(埼玉県八潮市中央一丁目2番地1)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

 

申請に必要な書類など

 養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書の様式は下記からダウンロードしてください。その他の書類は来所時に記入していただきます。
 また、個々の状況によって申請に必要な書類が異なる場合がありますので、詳しくは子ども家庭支援課までお問い合わせください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。養育医療給付申請書(PDF 74KB)

保護者の方が記入します

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。養育医療意見書(PDF 148KB)

指定医療機関の医師が記入します

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。世帯調書(PDF 106KB)

保護者の方が記入します

最新の課税証明書又は
非課税証明書

同一世帯の18歳以上の方(扶養義務者)全員の証明書(世帯のうち扶養になっている方を除く)
注記:同意書(個人番号による地方税関係情報の取得に係るもの)およびマイナンバー確認書類を提出いただいた方は不要です。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書(個人番号による地方税関係情報の取得に係るもの)(PDF 82KB)

18歳以上の方(扶養義務者)の個人番号を利用しての地方税関係情報を取得することなどへの同意書。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。養育医療給付に係る同意書(PDF 65KB)

保護者の方が記入します

健康保険証

生まれたお子さん、もしくはお子さんが加入する予定の被保険者証

マイナンバー確認書類

世帯全員分のものが必要となります。
マイナンバーカードもしくはマイナンバーが記載された住民票の原本をおもちください。

本人(来所者)確認書類

(A)顔写真つきのもの:いずれか1つ【例】マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど
(B)顔写真がついていないもの:いずれか2つ【例】健康保険証、年金手帳、所得証明書類など

こども医療費受給者証

子育て支援課へ申請し、交付されたものを持参

印鑑

 

 注記:手続きに必要な書類は、子ども家庭支援課の窓口にもあります。

変更などの手続き

 医療の継続、医療機関や保険の変更(国保から社保に変わった場合等)、市内転居した場合は、届出が必要ですので子ども家庭支援課までご連絡ください。また、八潮市外へ転出される場合は、転出先の自治体で改めて養育医療券の申請が必要となりますので、その際もご連絡ください。

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お問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭支援課 母子保健給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線402)

FAX:048-999-8105

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