市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度について
更新日:2017年3月28日
平成21年度より市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)がはじまりました。
対象となる方
1、市民税・県民税が課税となる方
2、当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金等の受給者
3、老齢基礎年金額が年18万以上の方
4、介護保険料が公的年金から特別徴収(天引き)されている方
公的年金からの特別徴収制度について
平成28年10月以降に実施する特別徴収(天引き)より、以下のとおり制度が改正されました。
公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4・6・8月)を前年度分の年税額の2分の1に相当する額とします。
改正前 | 仮徴収税額(4・6・8月)=(前年度分の本徴収税額)÷3 |
---|---|
本徴収税額(10・12・2月)=(年税額ー仮徴収税額)÷3 | |
改正後 | 仮徴収税額(4・6・8月)=(前年度分の年税額×2分の1)÷3 |
本徴収税額(10・12・2月)=(年税額ー仮徴収額)÷3 |
注記:本改正は、年税額が増えるものではありません。
徴収方法
年金からの天引きとなる最初の年度については、年税額の半分を6月と8月に納付書または口座振替で納めていただき、残りの半分を年金支給の10月、12月、2月の3回で天引きします。
なお、翌年度からは、前年度の年税額の2分の1に相当する額を年金支給の4月、6月、8月で天引きし(仮徴収)、年税額から仮徴収した分を差し引いた金額を10月、12月、2月に天引き(本徴収)します。
特別徴収を開始する初年度
徴収方法 | 納付書または口座振替で納付(普通徴収) | 年金からの引き落とし(特別徴収) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 前半 | 後半 | |||||
徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | ||
税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
|||||
15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
特別徴収2年目
徴収方法 | 年金からの引き落とし(特別徴収) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 前半(仮徴収) | 後半(本徴収) | ||||
徴収月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
税額 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額ー仮徴収額)÷3 | ||||
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
年金からの天引きに関するよくある質問
Q 年金から天引きしないでほしい。
A 年金からの天引きは地方税法で義務付けられており、納付方法を個人で選択することはできません。(地方税法321条の7の2)
Q 年金から天引きされているのに納付書が届いた(または給与からも住民税が天引きされている)。2重課税ではないか?
A 納付書で納める(または給与から天引きされている)のは、年金以外の所得に係る税金です。それぞれの所得で分けて納付していただいているものであり、2重課税ではありません。
なお、年金に係る税額を他の所得に係る税額と合算して納付書または口座振替で支払ったり、給与天引きすることはできません。
Q 年金から天引きされていたが、年の途中から納付書が送られてきた。なぜか?
A 年の途中で転出した場合、税額が変更になった場合、亡くなられた場合、年金保険者より天引きできない旨の通知があった場合は、年金天引きが中止となり、残りの税額を納付書または口座振替でお支払いいただくことになります。
なお、年金天引きが再開されるのは翌年10月からとなります。(上の図の「特別徴収を開始する初年度」と同じ方法で納付)
※平成25年度税制改正により、年金保険者へ特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額の変更や他市町村への転出があった場合でも、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用となります。