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令和7年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点のお知らせ

更新日:2025年2月4日

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

 子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が認定住宅等(注1)の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことがないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年(2024年)中に入居する場合、令和4・5年に入居した時の住宅ローン控除の上限額が維持されます。具体的に対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。

  • 40歳未満で配偶者を有する者
  • 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
  • 19歳未満の扶養親族を有する者

(注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。

住宅ローン控除税制改正内容イメージ

新築住宅の床面積要件の緩和

 合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、 省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
 詳しくは 次のリンクをご確認ください。

令和7年度個人住民税(市民税・県民税)で適用される定額減税

概要

 令和6年度の個人住民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注1)の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行うこととされました。
(注1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

対象者

 令和6年分の個人住民税に係る 合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する納税者(給与収入のみの方の場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、1,210万円超2,015万円以下))
 注記:定額減税を含めず計算した納税者本人の税額が、均等割・森林環境税(5,000円)以下の場合は対象となりません。

算出方法

 納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税額として 1万円を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

手続き

 定額減税額は八潮市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出します。
 定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

確認方法

 定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
 注記:通知時期については従来から変更はありません。

給与特別徴収(給与天引き)の場合

税額通知書は令和7年5月中旬頃、勤務先へ送付予定です。
【用語説明】

  • 減税控除済額とは、個人住民税における減税額のことです。
  • 控除外額とは、個人住民税における減税額のうち、所得割額から引ききれなかった減税額のことです。

特別徴収税額通知書イメージ

普通徴収(納付書や口座振替等)または年金特別徴収(年金天引き)の場合

 納税通知書は令和7年6月上旬に発送予定です。
 納税通知書4ページ(口座振替の方、又は年金特別徴収のみの方は3ページ)をご確認ください。

普通徴収納税通知書イメージ

実施方法

 令和6年度の個人住民税の減税の実施方法は、各徴収方法において特例的な対応(注1)となりましたが、令和7年度はこうした特例的な対応はなく、定額減税後の年税額を通常通りの納期(納付月)に均して徴収することとなります。
(注1)令和6年度の減税実施方法については、ページ下部のリンク「令和6年度個人市民税・県民税における定額減税」をご確認ください。

注意事項

 次の算定の基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額

令和6年度個人住民税で適用された定額減税については、次のリンクをご確認ください。

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2480

FAX:048-997-5445

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