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法人市民税の申告書などについて

更新日:2022年10月27日

申告書や申請書・届出書は、eLTAX、郵便または市民税課窓口へ持参し提出してください。

・税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」にあたることから、市へ送付する場合には、「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」として送付してください。
・上記の場合、郵便物または信書便物の通信日付印に表示された日を提出日とみなします。それ以外の場合には、市に到達した日が提出日となります。
・なお「控」の返送を希望される場合は、あて先を記入し、切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。同封がない場合は、「控」の返送はできませんのでご了承ください。

申告書などの様式は、下記よりダウンロードしご利用ください。

確定申告書(第20号様式)

 事業年度の終了の日の翌日から2カ月以内に、確定した決算に基づいて確定申告をする場合に必要な申告書です。事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告してください(法人税に係る確定申告書の提出期限の特例を受けている場合は、延長された期限となりますが、納期限の延長はありません)。

中間申告書(第20号様式)

 事業年度が6カ月を超える法人で、法人税法上中間申告書を提出する義務のある法人が、仮決算による中間申告をする場合に必要な申告書です。事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に申告してください。

予定申告書(第20号の3様式)

 法人税法上中間申告を提出する義務のある法人が、前期の実績額を基礎として申告する中間申告(予定申告)をする場合に必要な申告書です。

分割明細書(第22号の2様式)

 2以上の市町村に事務所または事業所を有する法人が地方税施行規則第20号様式、または第20号の2様式の申告書を提出する場合に添付するものです。

修正申告書(第20号様式)

 法人税に係る修正申告を提出した場合、または法人税の更正、決定を受けた場合、その他の事由による場合に必要な申告書です。法人税に係る修正申告、更生または決定による場合は、これらの事由による法人税額を納付すべき日まで申告してください。それ以外の場合は遅滞なく申告してください。

更正請求書(第10号の4様式)

 地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に使用してください。なお、法人税額について、国の税務官署の更正などを受けたことに伴い、更正の請求をされる場合は、法人税の更正通知書の写しを添付してください。

ダウンロード

大法人の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととなりました。

電子申告の対象となる法人

・内国法人のうち、事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人および特定目的会社

対象申告書類など

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要です。

利用の手続きの詳細などにつきましては、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2457

FAX:048-997-5445

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